ワンポイント  



 † 意外と重い、印紙税の過怠税 † 
 印紙税は通常、作成した文書に印紙を「貼り付ける」ことにより納付をする。
 この納付方法で、課税文書の作成者が、納付すべき印紙税を課税文書の作成のときまでに納付しなかった場合、納付しなかった印紙税の額と、その2倍に相当する金額との合計額を納付しなければならない。つまり、本来納付すべき印紙税額の3倍に相当する過怠税が徴収されることになってしまう! ただし、調査を受ける前に、自主的に不納付を申し出た時は1.1倍となる。
 また、「貼り付けた」印紙を所定の方法によって消印しなかった場合には、消印されていない印紙の額面に相当する金額の過怠税が徴収されることになるので、併せて注意したい。




 † 残業社員へ夜食支給に注意 † 
 残業している社員に対して会社が夜食を提供するケースがあるが、こうした費用は一般的な額である限り経済的利益として課税する必要はない。ただし、「食事代」として現金で支給しないこと。経済的利益の供与にならない夜食とは、あくまで現物支給したものに限られるため、現金支給した途端、給与課税の対象となってしまう。
 また、交代制で夜間勤務を行っている社員に対して夜食を支給する場合にも要注意。この場合、勤務時間は夜間であっても「通常の勤務時間内」になるため、夜食は現物給与として課税する必要が出てくる。


 † 防災グッズの税務処理 † 
 地震や自然災害が頻発し防災意識が高まるなか、個人だけでなく、企業でも従業員のために防災用品を買いそろえておくケースが目立ってきた。人数が多くなれば、防災用品の費用もそれなりの額になるが、こうした費用は、一般的には福利厚生費などとして購入時の損金に算入できる。
 フリーズドライ加工された非常食など、長期間保存できるものは「減価償却資産」と考えがちだが、これは間違い。非常食備蓄時に事業供用があったものとして、購入時の損金に算入できる。理由としては、食料品は繰り返し使用する物ではなく消耗品としての特性を持ち、その効果が長期間に及ぶものであっても、減価償却資産や繰延資産に含まれないから。
 なお、消火器の中身の費用も、取替え時の損金にできる。




 † 花火大会の協賛金の税務処理 † 
 地方自治体の財政難や地元企業などからの協賛金が激減し、花火大会の資金確保が難しくなってきている。
 そのため、さまざまな工夫を凝らして資金集めを図るケースが各地でみられるようになった。とある花火大会では、一口5千円で市民協賛を募集し、協賛金の数に応じて特設観覧席を提供するなどして、好評を博している。
 さて、この協賛金の税務処理。上記のケースを例にしてみよう。
 募集要項では「有料席の販売ではないため、協賛金は大会順延、中止の場合も返還はしない」とある。そのため、寄付金と考えがちだが、当初から特設観覧席を接待目的などで支出したのであれば、交際費になる可能性が高い、とのこと。



祭りの後、修理を専属で請け負う
取り決めなどがある

会社名を書いた提灯を多数出す
ための支出
 交際・接待費  広告・宣伝費



■参考資料■ 納税通信より