1月の経理事務

新年おめでとうございます。

何かと気忙しい年末から新年を迎え、今年こそ、回復の足取りをしっかりと実感できる年になって欲しいものです。


H15 .1月
           
       年末調整の仕上げ
(1)       納付税額の計算と納付書の作成
1月の源泉徴収の納付税額は、年末調整による過不足額を精算した後の金額になります。納付書(徴収高計算書)の作成に当たっては、「年末調整による過不足税額」欄に該当金額を記載します。
(2)       未提出の証明書類の提出催促
年末調整の際に保険料の払込証明書などを提出していなかった社員に対して提出を督促します。1月末日までに証明書類を提出しないと、保険料などの各種控除が受けきれなくなってしまいます。事務的には年末調整の再計算を行って不足額を徴収(控除)する手間も発生しますので、必ず提出してもらうようにしましょう。
       源泉徴収など法定調書の作成・提出
1月末日は、「給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書)」をはじめ、各種法定調書の作成と提出の期限です(市町村によっては、期限を早めているところもありますので注意してください)。法定調書を作成したら、それらをまとめた合計書を作成し、1月末までに併せて提出します。これには、「給与所得の源泉徴収票合計表」をはじめ、全部で6種類あります
       固定資産税の償却資産申告書の提出
固定資産税は、1月1日現在に所有している土地・家屋・償却資産に課される市町村税です。このうち償却資産は、所有者からの償却資産申告書に基づいて課税されます。申告用紙や説明書などは、2002年12月中に市町村から送られてきているはずですから、説明書に沿って作成します。提出期限は、原則として1月末日です(市町村によっては、期限を早めているところもあります)。
       資金繰りの確認
クリスマス商戦や年末商戦用に仕入れた商品などの支払が1月から3月に集中するケースも多いでしょう。また、1月は賞与から徴収した特別保険料の支払い、年末調整の結果による過不足税額の精算など、例月とは異なる資金需要もあります。そこで、年末までの資金繰りが大丈夫か、もう一度、確認しておきましょう。
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