副所長 田中一誠が時代を読み解く
副所長の部屋
みなさん、こんにちは。ただいまゴールデンウィーク真っ只中ですが、いかがお過ごしでしょうか? 統一地方選挙も終わり、年度替わりの忙しさも漸く落ち着いてまいりましたね。 さて,最近CMで良く見かけるようになりました「マイナンバー制度」について少しだけ触れたいと思います。「マイナンバー」と一口に言いましても、その種類には2種類があります。ひとつは、法人番号で13桁の番号が国税庁から通知されます。もうひとつは、個人番号で12桁の番号が市区町村から本年10月から通知されます。 実は法人番号と個人番号では同じ「マイナンバー」でも性質が異なることをご存知でしょうか? 法人番号は国税庁から通知され、ホームページでも公表される情報です。したがって、原則としてだれでも自由に利用できる番号となります。 しかし、個人番号は社会保障と税、それと災害対策の事務にしか利用することができません。したがって、皆様にとりましては、個人番号に税金や年金健康保険の情報がひも付いてまいります。したがって、それ以外に利用されることがないよう厳重な管理を行う必要があります。それが「マイナンバー」が究極の個人情報といわれる所以です。 当事務所でも夏ごろをめどに,「マイナンバー」に関する取り組み,関与先各位に「マイナンバー」に関する基本方針を打ち出す予定にしております。また,事業者の皆様にとりましては、マイナンバーへの対応を誤ることが無いよう当事務所でサポートしてまいります。
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