年末調整の主な注意事項  12月の編
@ 中途採用者について
年の中途で就職した人は、その前職分の給与を含めて年末調整を行うことになりますから、前職の給与支払者から、「給与所得の源泉徴収票」の交付を受けてください。
A 定率減税について
昨年に引き続いて、定率減税が実施されています。
B 配偶者特別控除額の計算について
配偶者特別控除を受けるためには、「配偶者の本年中の収入の見積額」が必要となります。くれぐれも12月分を含めたうえで、控除額を計算して下さい。

※最近、「扶養控除等の控除誤りの是正」について、税務署から、通知を受け、年末調整の再計算を行っている企業が多く見られます。
配偶者等のパートタイマーやアルバイト収入については、十分なるご注意をお願い致します。
C 生年月日の確認について
・ 老人控除対象配偶者 ; 年 齢 70 才 以上  (昭和8年1月1日生以前)
・ 老人扶養親族      ;     〃      
・ 特定扶養親族      ; 年齢16才以上23才未満 
                         (昭和55年1月2日〜昭和62年1月1日まで)
・ 老 年 者        ; 年 齢 65 才 以上  (昭和13年1月1日生以前)
生年月日により、上記に該当するかどうかを確認し、控除もれのないように注意してください。
D 住宅借入金等特別控除について
住宅借入金等特別控除を受ける最初の年分については、確定申告しなければなりませんが、その後の年分については、年末調整で控除できます。
その際、税務署が発行した「住宅借入金等特別控除申告書」に「住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書」を添付してください。
E 給与所得者の確定申告について
(イ) 本年中の給与収入が2000万円を超える人
(ロ) 2カ所以上から給与を受ける給与所得者
(ハ) 支払った医療費が10万円を超える等の医療費控除を受けようとする人
(ニ) 住宅取得等をしたため、住宅借入金特別控除をうけられる人で、年末調整の際、その控除を受けていない人。
 戻 る