平成17年分確定申告注意点
                            平成18年2月号


  ★主な改正事項

公的年金等控除の改正
 公的年金等控除額のうち、齢65歳以上の方に対して上乗せして適用される部分が廃止されました。
 同時に年齢65歳以上の方の公的年金等控除額については、
最低控除額70万円に50万円加算し、120万円とする特別措置が講じられました。
老年者控除の廃止
 平成16年分まで50万円の控除がありましたが、廃止されました
 同時に「老年者」の定義規定が削除されるとともに、平成16年までの
寡婦(寡夫)の定義規則にあった「老年者に該当しない者」という要件が削除されました。これにより、65歳以上であっても寡婦または寡夫の各種要件に該当すれば寡婦(寡夫)控除が受けられることになります。
青色申告特別控除の改正
 青色申告特別控除については、65万円に(改正前55万円)に引き上げられました。
 なお、平成17年分の不動産所得または事業所得を生ずべき事業を営む方で
簡易帳簿を記帳された方の青色申告控除額は10万円となりますのでご注意下さい。 
(45万円控除の経過措置は16年分をもって廃止)
社会保険料控除の改正
 確定申告により国民年金保険料等控除の適用を受ける場合には、国民年金保険料等の支払をした旨を証する書類を確定申告書に添付して提出するか、提出する際に提示することとされました。
住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の改正
 適用対象となる中古住宅の範囲に、地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準又はこれに順ずるものに適合する一定の中古住宅が加えられました。
 また、この改正は平成17年4月1日以降に中古住宅を取得し、自己の居住の用に供する場合について適用されます。
寄付金控除の改正
 寄付金控除については、これまで総所得金額等の100分の25相当額であった控除対象限度額が総所得金額等の100分の30相当額に引き上げられました。
 (したがって、「その年中に支出した特定寄付金の額の合計額」と「総所得金額の100分の30相当額」のいずれか少ない方の金額から1万円を引いた金額になります。)


参考資料:「週刊 税のしるべ」 第2723号








 今年もまた確定申告の季節がやってまいりました。
それと同時にインフルエンザなど風邪が蔓延する季節でもあります。
新型インフルエンザにも負けないぐらいの体力をつけこの季節を乗り切りましょう!

−もし運悪く、風邪をひいてしまった人に−
風邪薬など服用する時に注意したい食べ合わせを、ちょっと小耳にはさみましたのでご紹介します。

・総合感冒薬・鼻炎薬(塩酸フェニルプロパノールアミン)
       チーズ・ワイン
       「チラミン」という成分が犯人
・頭痛薬(アスピリン・アセトアミノフェン)
       あんこ・キャベツ
       糖分やご飯などのでんぷん食品
       又、キャベツに含まれるグルクロン酸が要注意
・胃腸薬(パンクレアチン・水酸化アルミニウムゲル)
       ステーキや焼肉・牛乳
       肉などのタンパク質や牛乳のカルシウムなど要注意
・便秘薬(ビサコジル)
       牛乳
       一緒に取ると、大腸に届く前に胃で溶ける


 また、先日TVで紹介されていましたが、風邪かな?と思ったら風邪薬の前に胃腸薬を飲んだら良いそうですよ!(一緒でも良いのかな?)
 
       








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