平成18年度税制改正
役員報酬・賞与についての改正 |
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@役員賞与の損金算入を一部認める 従来損金(費用)算入が認められていなかった役員の臨時給与(賞与)について、あらかじめ支給額・支給時期等を定めていれば、原則として損金(費用)算入が認められることになります(定期・定額要件の緩和)。 A業績連動型役員報酬が損金算入できる 利益を基礎として算定される役員給与のうち、非同族会社が業務を執行する役員に対して支給する給与で、次のような要件をいずれも満たすものは、原則的に損金(費用)に算入できます。 ●その事業年度で損金経理をしていること ●適正な手続き後、有価証券報告書等で開示されていることなど B実質一人会社の社長報酬(給与所得控除分)が損金算入できなくなる 実質一人会社のオーナー社長の報酬については、給与所得控除相当分が法人において損金算入できないことになります。 ただし、次のような場合は、従来通り損金算入できます。 ●その同族会社の所得金額とオーナー社長の報酬の合計額の直前3年以内の平均額が年800万円以下の場合 ●その平均額が年800万超3000万円以下で、その平均額に占める社長報酬の割合が50%以下の場合 |
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実質一人会社とは? 役員及び同族関係者等が発行済株式総数の 90%以上を保有し、かつ常勤の役員が過半数を占める会社 |
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以上の適用は、平成18年4月1日以後開始事業年度から |
同族会社の留保金課税・交際費等の改正 |
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@同族会社の留保金課税の緩和 ●課税対象同族会社の判定基準変更 3株主グループによる株式保有50%超 → 1株主に改正 ●留保控除額の拡大 ●留保金課税の不適用(中小企業) A少額減価償却資産の損金算入金額の上限300万円 中小企業者等の少額減価償却資産の損金算入の特例が見直され、年間合計300万円とされます。 (資本金1億円以下企業の30万円未満の全額損金算入制度) 平成18年4月1日から20年3月31日迄の間に取得する減価償却資産に適用 B一人5,000円以下の飲食費が交際費等の範囲から除外 損金算入できない交際費等の範囲から一人当たり5,000円以下の一定の飲食費が除外され、損金算入できることになります。 適用は、平成18年4月1日から20年3月31日までの間に開始する各事業年度です。 |
定率減税が廃止される |
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@定率減税の廃止 各年分の所得税額について税額控除として認められていた定率減税が、平成18年分で半減、同19年分から廃止されます。 A税率構造の細分化 平成19年分以降の所得税の税率構造が、5%〜40%の6段階に改められます。 同時に地方税も改められます。 B地震保険料控除の創設 損害保険料控除を見直して、地震保険料控除が創設されます。 最高5万円、適用は平成19年分以後の所得税からです。 B既存住宅の耐震改修に係る特別税額控除制度の創設 居住者が、平成18年4月1日から同20年12月31日までの間に耐震改修をした場合、その年分の所得税額から10%相当額が控除されます。(上限20万円) ※確定申告書に添付が必要 B寄付金控除の適用下限額の引下げ 従来 1万円 →改正後 5千円 |
土地登記に係る登録免許税の軽減など |
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@登録免許税の見直し ●土地の登記に関する登録免許税の軽減(平成18年4月1日〜20年3月31日、時限措置) ●不動産登記に係る登録免許税の特例の廃止(平成18年3月31日をもって) A酒税の見直し ●酒類を4種類に ●税率の簡素化(それぞれの種類ごとに酒税の税率が定められる) 平成18年5月1日〜 Bたばこ税の引下げ 平成18年7月1日〜 B高額納税者の公示制度廃止 平成18年4月1日以後の公示より B郵便物による提出日の確認 郵送等に係る書類の提出時期について、その後の手続きに影響を及ぼすおそれのない書類として国税庁長官が定めるものは、通信日付印表示の日に提出があったものとみなす。 平成18年4月1日以後提出分より |
所得割の税率等の見直しなど |
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@個人住民税の所得割の税率等の見直し 平成19年度分以降の個人住民税の所得割について、従来は緩やかな累進税率であったが、一律に標準税率10%(道府県民税4%、市町村民税6%)とされます。 A地震保険料控除の創設 所得税と同様に、地震保険料控除制度が創設されます。 ※地震保険料等の2分の1(最高2万5千円) B固定資産税 既存住宅を耐震改修した場合の固定資産税の減額措置 昭和57年1月1日以前の住宅について、次の期間2分の1減額されます。 ・平成18年〜21年末までの改修工事 3年度分 ・平成22年〜24年末 〃 2年度分 ・平成25年〜27年末 〃 1年度分 B不動産取得税について ●土地・住宅に係る税率引下げ措置の延長 (平成21年3月31日まで) ●住宅以外の家屋に係る引下げ措置の廃止 |
住宅取得等資金に係る相続時精算課税制度の特例について |
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@贈与税の特別控除が2年延長されます 特別控除・・・住宅取得等資金に限り、1,000万円を加算して最高3,500万円 A相続税の物納制度 手続きの明確化・迅速化の観点からいくつかの見直しが行われます。 以上の適用は、平成18年4月1日以後に相続または遺贈により取得した財産に 係る相続税について |
中小企業の支援税制など |
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@中小企業投資促進税制の拡充と延長 対象資産に一定のソフトウェア及びデジタル複合機が加えられるとともに、電子計算機以外の器具・備品が除外され、適用が2年延長されます。 A特別措置の廃止 IT投資促進税制の特別措置(税額控除または特別償却)の廃止 など |