1.国税(所得税)から地方税(市県民税)への税源移譲 |
(1)税率が変更されます |
所得税から市県民税への税源移譲に伴い、市県民税の所得割の税率が、一律(10%)になります。ただし、所得税と住民税を合わせた税負担が基本的に変わらないように、所得税の税率も変更されます。 |
市県民税の税率(3段階から一律10%へ)
現行 | 改正後(平成19年度から) | ||||
課税所得 | 税率 | 課税所得 | 税率 | ||
市民税 | 県民税 | 市民税 | 県民税 | ||
200万円以下 | 3% | 2% | 一律 | 6% | 4% |
700万円以下 | 8% | ||||
700万円超 | 10% | 3% |
所得税の税率(4段階から6段階へ)
現行 | 改正後(平成19年度から) | ||
課税所得 | 税率 | 課税所得 | 税率 |
330万円以下の金額 | 10% | 195万円以下の金額 | 5% |
330万円以下の金額 | 10% | ||
900万円以下の金額 | 20% | 695万円以下の金額 | 20% |
900万円以下の金額 | 23% | ||
1800万円以下の金額 | 30% | 1800万円以下の金額 | 33% |
1800万円超の金額 | 37% | 1800万円超の金額 | 40% |
(2)人的控除の差額については調整されます |
所得税と市県民税の人的控除には差があるため、市県民税所得割から減額されます。 ※人的控除とは・・・ 基礎控除・配偶者控除・扶養控除等の控除額が、所得税と市県民税では違います。 例えば、基礎控除の場合、控除額は(所得税38万−市県民税33万=差額5万) こちらは、課税所得金額や、社会保険料額により計算されます。 |
2.定率減税が廃止されます |
景気対策のための暫定的措置として、平成11年度の市県民税から実施されていた定率減税が、平成19年度から廃止されます。 |
3.65歳以上の方の非課税措置の廃止に伴う経過措置 |
平成18年度分から、65歳以上で前年の合計所得が125万円以下の方に対する非課税措置が廃止されました。 ただし、経過措置として、昭和15年1月2日以前に生まれ、前年の合計所得が125万円以下の方は、平成19年度の市県民税は2/3が課税されます。(平成18年は1/3課税) 平成20年度からは、全額課税になります。 |
4.ながさき森林環境税の導入 |
長崎県では、近年、荒廃が進んでいる森林の実情を踏まえ、平成17年度に「森林保全に関する税検討委員会」を発足し、検討を行ってきました。 その結果、荒れ始めている森林の現状を改善し、健全な森林を守っていくには、税を活用し、新たな取り組みを行う必要があると考え、平成18年11月定例県会議にて議決をとり、平成19年度から「ながさき森林環境税」を導入、税収を森林づくりに役立てることになりました。
★「水源の森」の整備 ★樹木の生育を妨げる竹の伐採 ★台風などで倒れた森林の整備 ★作業道路など、森林の手入れを促す環境づくり ★県民参加の森林づくりの支援 など |