19年度からの税制改正『市県民税編』







1.国税(所得税)から地方税(市県民税)への税源移譲


(1)税率が変更されます
所得税から市県民税への税源移譲に伴い、市県民税の所得割の税率が、一律(10%)になります。ただし、所得税と住民税を合わせた税負担が基本的に変わらないように、所得税の税率も変更されます。


      市県民税の税率(3段階から一律10%へ)

現行 改正後(平成19年度から)
課税所得 税率 課税所得 税率
市民税 県民税 市民税 県民税
200万円以下 3% 2% 一律 6% 4%
700万円以下 8%
700万円超 10% 3%



      所得税の税率(4段階から6段階へ)


現行 改正後(平成19年度から)
課税所得 税率 課税所得 税率
330万円以下の金額 10% 195万円以下の金額 5%
330万円以下の金額 10%
900万円以下の金額 20% 695万円以下の金額 20%
900万円以下の金額 23%
1800万円以下の金額 30% 1800万円以下の金額 33%
1800万円超の金額 37% 1800万円超の金額 40%



(2)人的控除の差額については調整されます
所得税と市県民税の人的控除には差があるため、市県民税所得割から減額されます。

人的控除とは・・・

基礎控除・配偶者控除・扶養控除等の控除額が、所得税と市県民税では違います。
例えば、基礎控除の場合、控除額は(所得税38万−市県民税33万=差額5万)
こちらは、課税所得金額や、社会保険料額により計算されます。





2.定率減税が廃止されます


景気対策のための暫定的措置として、平成11年度の市県民税から実施されていた定率減税が、平成19年度から廃止されます。






3.65歳以上の方の非課税措置の廃止に伴う経過措置


平成18年度分から、65歳以上で前年の合計所得が125万円以下の方に対する非課税措置が廃止されました。
ただし、経過措置として、昭和15年1月2日以前に生まれ、前年の合計所得が125万円以下の方は、平成19年度の市県民税は2/3が課税されます。(平成18年は1/3課税)
平成20年度からは、全額課税になります。







4.ながさき森林環境税の導入    


ながさき森林環境税とは?

 長崎県では、近年、荒廃が進んでいる森林の実情を踏まえ、平成17年度に「森林保全に関する税検討委員会」を発足し、検討を行ってきました。
その結果、荒れ始めている森林の現状を改善し、健全な森林を守っていくには、税を活用し、新たな取り組みを行う必要があると考え、平成18年11月定例県会議にて議決をとり、平成19年度から「ながさき森林環境税」を導入、税収を森林づくりに役立てることになりました。


○個人・・・ 個人県民税均等割を納める方 年額500円(老年者は19年に限り300円)
■課税期間:平成19年度から平成23年度の5年間
○法人・・・ 法人県民税均等割を納める法人等県民税均等割額の5%相当額(資本金等の額が1千万円以下の場合は20,000円×5%=1,000円)
■課税期間:平成19年4月1日から平成24年3月31日までの間に開始する事業年度


−税の使いみち−
★「水源の森」の整備
★樹木の生育を妨げる竹の伐採
★台風などで倒れた森林の整備
★作業道路など、森林の手入れを促す環境づくり
★県民参加の森林づくりの支援  など