平成19年12月更新
       平成19年度   年末調整の注意点

定率減税の廃止
平成11年より所得税に対して実施されていた定率減税が、昨年18年度にて1/2に縮小され、19年分以後からは、廃止となりました。


所得税の税率改正
所得税(国税)から住民税(地方税)への税源移譲が行われたことをふまえ、19年度分の所得税から税率構造が変更となっています。
19年分からの所得税額の速算表
課税給与所得金額
又は課税退職所得金額(A)
税  額
           195万円以下 (A)× 5%
 195万円超  330万円以下 (A)×10%−  97,500円
 330万円超  695万円以下 (A)×20%− 427,500円
 695万円超  900万円以下 (A)×23%− 636,000円
 900万円超 1,800万円以下 (A)×33%−1,536,000円
     1,800万円超       (A)×40%−2,796,000円

★(A)の金額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てます。  
★課税所得金額が16,920,000円を超える場合は、年末調整の対象ではありません。


住宅ローン控除の特例の創設
従来の住宅ローン控除は、所得税についてのみ適用され、住民税については適用されれませんでした。
そのため、19年分から実施された所得税(国税)から住民税(地方税)への税源移譲により、一般的に所得税が減少し、住民税が増加する結果、従来の住宅ローン控除を所得税から控除しきれない事例も想定されます。
これに対応するために、平成19年1月1日〜平成20年12月31日までの間に取得した住宅を自己の居住の用に供した場合(取得後6ヶ月以内に居住の用に供した場合に限る)について、次の表のような控除の特例制度が創設されました。
 この税源移譲対応特例は、従来の住宅ローン控除との選択により適用されます。したがって、所得者は自分の所得税額や住宅ローンの年末残高等に照らして”細く長く”受けるのが有利か、”太く短く”受けるのが有利かを選択する必要があります。
どちらにおいても全期間の控除額の合計額は同額です。

税源移譲対応特例制度

19年中に住宅を居住用に供した場合 適 用 年 控除額合計
1-6年目 7-10年目 11-15年目
従来の住宅
   ローン控除
年末ローン残高に
   対する控除率
1.0% 0.5% 200万円
各年の最高控除額 25万円 12.5万円
税源移譲
  対応特例
年末ローン残高に
   対する控除率
0.6% 0.4% 200万円
各年の最高控除額 15万円 10万円
20年中に住宅を居住用に供した場合 適 用 年 控除額合計
1-6年目 7-10年目 11-15年目
従来の住宅
   ローン控除
年末ローン残高に
   対する控除率
1.0% 0.5% 160万円
各年の最高控除額 20万円 10万円
税源移譲
  対応特例
年末ローン残高に
   対する控除率
0.6% 0.4% 160万円
各年の最高控除額 12万円 8万円

税源移譲の実施に伴う特例措置(住民税関係
★従来の住宅ローン控除の適用がある人の平成19年分以後の各年分において、従来の住宅ローン控除可能額と税源移譲実施前の税率を適用して算定した所得税額のいずれか少ない金額からその年分の所得税額を控除した残額については、翌年度分の住民税からその残額に相当する金額を減額することができます。
この措置は、市区町村長に対して「市町村民税及び同府県民税住宅借入金等特別控除申告書」を各年度の提出期限までに提出した場合に適用されます。

地震保険料控除の適用
従来の損害保険料控除が見直され、新たに地震保険料控除が創設されました。
年中に支払った地震保険料の金額の合計額(最高5万円限度)が控除できます。それに伴い経過措置として、18年12月31日までに締結した長期損害保険規約等については、従来の損害保険料控除と同様の控除(最高15,000円)が適用さえれます。
「地震保険料控除」と「長期損害保険契約等の控除」の両方を受ける場合は、控除額が合計で5万円が限度となります。


その他注意すること!
平成19年1月1日以後に使用する「源泉徴収税額表」が改正されます。
あわせて、機械計算により源泉徴収税額を計算する場合にも、注意して下さい。


扶養控除の生年月日の確認は下記の通りになります。
■老人控除対象配偶者 : 昭和13年1月1日以前生まれ
■老人扶養親族      :        同  上 
■特定扶養親族      : 16歳以上23歳未満 
                 昭和60年1月2日〜平成4年1月1日
                 の間に生まれた人  
必見
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