平成19年12月更新
平成19年度 年末調整の注意点
定率減税の廃止 | |||
平成11年より所得税に対して実施されていた定率減税が、昨年18年度にて1/2に縮小され、19年分以後からは、廃止となりました。 |
★(A)の金額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てます。 |
税源移譲対応特例制度
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地震保険料控除の適用 | |||
従来の損害保険料控除が見直され、新たに地震保険料控除が創設されました。 年中に支払った地震保険料の金額の合計額(最高5万円限度)が控除できます。それに伴い経過措置として、18年12月31日までに締結した長期損害保険規約等については、従来の損害保険料控除と同様の控除(最高15,000円)が適用さえれます。 「地震保険料控除」と「長期損害保険契約等の控除」の両方を受ける場合は、控除額が合計で5万円が限度となります。 |
その他注意すること! | |||
平成19年1月1日以後に使用する「源泉徴収税額表」が改正されます。 あわせて、機械計算により源泉徴収税額を計算する場合にも、注意して下さい。 |
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