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4月30日に「地方税法等の一部を改正する法律案」が成立したことにより、予定より 1ヶ月遅れで、「ふるさと納税」制度がスタートしました。 |
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■ ふるさと納税とは? | |
ふるさと納税は、従来からあった「寄付金控除」の一部として新設された制度です。 内容としては、個人が自治体に寄付を行った場合に5,000円を超える部分について一定限度(個人住民税の1割程度)までを所得税と個人住民税から税額控除できるということです。 平成20年度中に「ふるさと納税(寄付金)」を納めた場合、平成20年度分所得税の所得控除と、平成21年度個人住民税から税額控除される事になります。 |
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■ 寄付金控除の改正点(住民税) | |
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■ 寄付金控除の計算イメージ |
給与収入700万円で夫婦、子2人のケース |
所得税の限界税率10% 住民税所得割額 29万3,500円 |
〈寄付金4万円の場合〉 この場合、所得税・住民税合わせて3万5,000円の控除となり、 税控除の適用下限である5,000円のみが自己負担となります。 |
■適用下限額(寄付金控除の対象外) 5,000円 ■所得税の所得控除による税額軽減 3,500円 |
住民税の税額控除の計算は @住民税の基礎控除額 3,500円(対象額から一律10%) A住民税の特別控除額 (4万円−5,000円)×(90%-10%) =2万8,000円≦2万9,350円←(住民税所得割額の1割) @+A=3万1,500円 |
この例の場合、寄付金から下限額を差し引いた額が、所得税と住民税あわせて全額 控除できました。 あくまでも一例としての計算なので、所得と寄付金の額によっては大きく控除できない 場合もありますので、よくご検討されることをおすすめします。 ※長崎市ホームページ→税金→市税のページ→「税務マン」→「税額シュミレーション」にて、平成20年度市県民税の計算(シュミレーション)が出来ます。 |
〜最後に〜 | |
市区町村によっては、寄付の使い道を明確に提示してあります。 長崎市は、寄付の内容を選択でき、結果も報告するとのことです。 いつか自分が育ったふるさとに戻りたい、ふるさとに恩返しをしたいといった 思いの方にとっては、すごく魅力的な制度ではないでしょうか? 興味を持たれた方は、各市区町村ホームページに紹介ページがありますので、 ご覧になられてはと思います。 |