平成20年度税正改正 〜ふるさと納税について〜
 〜ふるさと納税について〜


 4月30日に「地方税法等の一部を改正する法律案」が成立したことにより、予定より
1ヶ月遅れで、「ふるさと納税」制度がスタートしました。

■ ふるさと納税とは?

 ふるさと納税は、従来からあった「寄付金控除」の一部として新設された制度です。

 内容としては、個人が自治体に寄付を行った場合に5,000円を超える部分について一定限度(個人住民税の1割程度)までを所得税と個人住民税から税額控除できるということです。


 平成20年度中に「ふるさと納税(寄付金)」を納めた場合、平成20年度分所得税の所得控除と、平成21年度個人住民税から税額控除される事になります。


■ 寄付金控除の改正点(住民税
  
(寄付金控除の 
対象となる地方 
公共団体の範囲)
(控除方式)
(控除率)
(控除対象限度額)
(適用下限額)
改正前
都道府県
又は市区町村
所得控除方式
適用対象寄付金
×税率(10%)の
軽減効果
総所得金額等の
25%

(地方公共団体に
対する寄付金
以外の寄付金との
合計額
10万円
改正後
都道府県
又は市区町村
税額控除方式
地方公共団体に対する寄付金のうち適用下限額を超える
部分について、一定の限度まで所得税と合わせて控除

[税額控除額の計算方式]
@とAの合計額を税額控除

 @[地方公共団体に対する寄付金−5千円]×10%
 A[地方公共団体に対する寄付金−5千円]×[90%−
0〜40%]
                        (寄付者に適用される
                         所得税の限界税率)

 Aの額については、個人住民税所得割額の1割を限界
総所得金額等の30%
(地方公共団体に対する寄付金以外の寄付金との合計額)
5千円


寄付金控除の計算イメージ

給与収入700万円で夫婦、子2人のケース



所得税の限界税率10%
住民税所得割額 29万3,500円



〈寄付金4万円の場合〉

この場合、所得税・住民税合わせて3万5,000円の控除となり、
税控除の適用下限である5,000円のみが自己負担となります。


適用下限額(寄付金控除の対象外) 5,000円

所得税の所得控除による税額軽減  3,500円

住民税の税額控除の計算は

@住民税の基礎控除額
   
3,500円(対象額から一律10%)

A住民税の特別控除額
   (4万円−5,000円)×(90%-10%)
  =
2万8,000円≦2万9,350円←(住民税所得割額の1割)

@+A=3万1,500円

この例の場合、寄付金から下限額を差し引いた額が、所得税と住民税あわせて全額

控除できました。

あくまでも一例としての計算なので、所得と寄付金の額によっては大きく控除できない

場合もありますので、よくご検討されることをおすすめします。


※長崎市ホームページ→税金→市税のページ→「税務マン」→「税額シュミレーション」にて、平成20年度市県民税の計算(シュミレーション)が出来ます。


〜最後に〜
市区町村によっては、寄付の使い道を明確に提示してあります。

長崎市は、寄付の内容を選択でき、結果も報告するとのことです。


いつか自分が育ったふるさとに戻りたい、ふるさとに恩返しをしたいといった

思いの方にとっては、すごく魅力的な制度ではないでしょうか?


興味を持たれた方は、各市区町村ホームページに紹介ページがありますので、

ご覧になられてはと思います。