〜改正事項〜 | ||
|
所有権移転外ファイナンス・リース取引は会計基準に合わせ、税制においても 原則として、すべて売買取引とされました。(金融取引は除く。) 適用期日は、平成20年4月1日以降に締結するリース契約から適用となります。 |
|
〜改正による注意点〜 | |||||
@ |
すべての所有権移転外ファイナンスリース取引は原則として売買に |
||||
A | 「リース資産」はリース期間定額法により減価償却を行います。
(従来のリース料(賃貸料)として費用計上をした場合であっても、償却費 として損金経理した金額に含みます。 |
||||
B | 消費税の仕入れ税額控除は、リース期間の開始時に全額を対象とします。 |
||||
C | 少額減価償却資産 10万円未満全額損金算入及び20万円未満1/3損金算入の規定の 対象にはなりません。 |
||||
D | リース税額控除の廃止(取得による税額控除に一本化) |
〜そもそも所有権移転外ファイナンス・リース取引とは?〜 | ||
所有権移転外ファイナンス・リース取引とは、リース期間の途中において 自由解約が認められないことを主な特徴とする「ファイナンス・リース取引」 のうち、リース期間終了後にリース物件を貸し手側に返還することを要する 取引をいいます。 |
〜補足〜 | ||
平成20年3月31日以前までに締結されたリース契約は、従来通り 「賃借料(リース料)」での会計処理が継続できます。 決算書の個別注記表に未経過リース料の残高を注記する必要が あります。お手元に資料等があるか確認下さい。 |
お役立ち 目次へ戻る |
TOPへ戻る |