新リース会計基準

〜改正事項〜
            
所有権移転外ファイナンス・リース取引は会計基準に合わせ、税制においても
原則として、すべて売買取引とされました。(金融取引は除く。)

適用期日は、平成20年4月1日以降に締結するリース契約から適用となります。
 
            

  取  引   内   容  〜H20.3.31 H20.4.1〜
ファイナンス
・リース取引
所有権移転リース取引 売買処理 売買処理
所有権移転外リース取引 原則として
賃貸借処理
オペレーティング・リース取引 賃貸借処理 賃貸借処理


〜改正による注意点〜
             @

すべての所有権移転外ファイナンスリース取引は原則として売買に
準じた処理となり「リース資産」として減価償却資産に計上する一方、
これにかかる債務を「リース債務」として計上します。

A 「リース資産」はリース期間定額法により減価償却を行います。


リース資産の取得価額
(残存保証額を除く)
× その事業年度におけるリース期間の月数
リース資産のリース期間の月数

(従来のリース料(賃貸料)として費用計上をした場合であっても、償却費
として損金経理した金額に含みます。

                          
B 消費税の仕入れ税額控除は、リース期間の開始時に全額を対象とします。

C 少額減価償却資産
10万円未満全額損金算入及び20万円未満1/3損金算入の規定の
対象にはなりません。

                          
D リース税額控除の廃止(取得による税額控除に一本化)


〜そもそも所有権移転外ファイナンス・リース取引とは?〜
              所有権移転外ファイナンス・リース取引とは、リース期間の途中において
自由解約が認められないことを主な特徴とする「ファイナンス・リース取引」
のうち、リース期間終了後にリース物件を貸し手側に返還することを要する
取引をいいます。

〜補足〜
             平成20年3月31日以前までに締結されたリース契約は、従来通り
「賃借料(リース料)」での会計処理が継続できます。

決算書の個別注記表に未経過リース料の残高を注記する必要が
あります。お手元に資料等があるか確認下さい。

お役立ち
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