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平成20年度の税制改正により、地域間の税源偏在を是正する為、暫定処置の一つとして、法人事業税の一部を分離し、地方法人特別税(国税)及び地方法人特別譲与税が創設されました。 |
概 要 |
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法人事業税の改正 |
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・法人事業税(所得割 ・収入割)の標準税率が引き下げられました。 |
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地方法人特別税(国税)の創設 |
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・法人事業税(所得割 ・収入割)の一部(2.6兆円)を分離し、地方法人特別税(国税)が創設されます。 ・地方法人特別税は、法人事業税(所得割 ・収入割)の税額(標準税率分)に税率をかけて計算します。 ・都道府県に法人事業税とあわせて申告納付します。 ・平成20年10月1日以後に開始する事業年度から適用されます。 ※予定申告については、平成20年10月1日以後開始する最初の事業年度(事業年度が1年の法人の場合 5月が最初の予定申告となります。) |
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地方法人特別譲与税の創設 |
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・地方法人特別税の税収は、国より都道府県に地方法人特別譲与税として譲与します。 ・譲与基準は、人口(1/2)及び従業者数(1/2)です。 |
<地方法人特別税のイメージ> |
法人事業税 ・税 率 表 |
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地方法人特別税 ・税 率 表 |
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・税額の計算 |
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※ 標準税率で計算された法人事業税(所得割 ・収入割)の税額をいいます。 | |||||||||||
例:普通法人・年間所得額が400万円 ・改正前 法人事業税 400万円×5%=200,000円 納付税額 200,000円 ・改正後 法人事業税 400万円×2.7%=108,000円・・・@ 地方法人特別税 108,000円×81%=87,400円(100円未満切り捨て)・・・A 納付税額 @+A=195,400円 |
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・平成20年10月1日以後開始する最初の事業年度 | ||||
○ 法人事業税 (前事業年度の法人事業税額[割ごとの額]÷前事業年度の月数)×3.3 | ||||
◇ 地方法人特別税 (前事業年度の法人事業税額[※各割の合計額]÷前事業年度の月数)×2.7 | ||||
(※外形標準課税法人の場合、所得割、付加価値割、資本割の合計金額となります。) | ||||
・次年度以降 | ||||
○ 法人事業税 (前事業年度の法人事業税額[割ごとの額]÷前事業年度の月数)×6 | ||||
◇ 地方法人特別税 (前事業年度の地方法人特別税額]÷前事業年度の月数)×6 |
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