平成20年12月更新

        平成20年度 年末調整の注意点   

 平成20年度 年末調整について税制改正と注意したい点をを復習としてご説明致します。
<目次>
   改定について @ 住宅ローン控除制度

 注意点について

A 年末調整の対象となる人

B 扶養控除の生年月日 

@ 住宅ローン控除制度について
   


 平成19年度分の確定申告で、現行住宅ローン控除や平成19年に創設された税源移譲対応特例及び

バリアフリー促進税制の適用1年目の控除を受けた給与所得者は、適用2年目から年末調整にて控除を

受けることができます。


 年末調整を受けるに当たって、「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」に「年末調整のための

住宅借入金等特別控除証明書」及び「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」を添付して、

通常の年末調整資料と合わせ、給与支払者に提出する必要があります。


 平成20年度改正により、「住宅の省エネ改修促進税制」が創設されました。

 上記 住宅ローン控除、税源移譲対応特例の増改築等の範囲に加えられ、平成20年4月1日以後に

居住の用に供する場合に一定の要件の下で、適用されます。


適用される省エネ改修工事とは、

 @居室のすべての窓の改修工事
又は@の工事と併せて行う
 A床の断熱工事
 B天井の断熱工事
 C壁の断熱工事

改修部位の省エネ性能がいずれも平成11年基準以上となり、
かつ、
改修後の住宅全体の省エネ性能が改修前から一段階相当以上上がると

認められるものであって、その省エネ改修工事に要した費用の額が30万円

を超えるものをいいます。
 


A 年末調整の対象となる人
年末調整の対象となる人 年末調整の対象とならない人
次のいずれかに該当する人

(1) 1年を通じて勤務している人


(2) 年の中途で就職し、年末まで勤務している人


(3) 年の中途で退職した人のうち、次の日と

  @ 死亡により退職した人

  A 著しい心身の障害のため退職した人で、

    その退職の時期からみて、本年中に再就職

    ができないと見込まれる人

  B 12月中に支給期の到来する給与の支払を

    受けた後に退職した人

  C いわゆるパートタイマーとして働いている

    人などが退職した場合が、本年中に支払を

    受ける給与の総額が103万円以下である人

    (退職後本年中に他の勤務先等から給与の

    支払いを受けると見込まれる人を除きます。)


(4) 年の中途で海外の支店へ転勤したことなど

   の理由により、非居住者となった人(非居住

   者とは、国内に住所も1年以上の居所も有し

   てない人をいいます。)
次のいずれかに該当する人

(1) 左欄に掲げる人のうち、本年中に主たる給

   与の収入金額が2,000万円を超える人


(2) 左欄に掲げる人のうち、災害により被害を

   受けて、「災害被害者に対する租税の減免、

   徴収猶予等に関する法律」の規定により、本

   年分の給与に対する源泉所得税の徴収猶予

   又は還付を受けた人


(3) 2か所以上から給与の支払を受けている人

   で、他の給与の支払者に「給与所得者の扶養

   控除等(異動)申告書」を提出している人や、

   年末調整を行うときまでに「給与所得者の扶

   養控除等(異動)申告書」を提出していない人

   (月額表又は日額表の乙欄適用者)


(4) 年の中途で退職した人で、左欄の(3)に該当

   しない人


(5) 非居住者


(6) 継続して同一の雇用主に雇用されていないい

   わゆる日雇労働者など(日額表の丙欄適用者)

※対象となる人(2)の注意点
  中途採用者について
  

 本年中に前職より給与の支払いがある場合、前職の給与、源泉徴収税額、

社会保険料等を通算して、年末調整を行います。


 この場合、前職の給与支払者から交付を受けた「給与所得の源泉徴収票」を

「扶養控除等申告書」に添付してもらい、確認をする事になります。


 前職の給与支払者が倒産等により「給与所得の源泉徴収票」を交付してもらえ

ない場合は、年末調整は行わず、「給与所得の源泉徴収票」に支給した給与総額、

源泉徴収税額、社会保険料控除額等を記載し、交付することになります。


 その後、個人が税務署へ確定申告を行うことにより税額を精算するようになります。


対象とならない人(3)の注意点
   年の中途において、主たる給与の支払者が変更された場合
  


 2か所以上から給与の支払を受けている人で、年の中途で主たる給与の

支払者(扶養控除等申告書の提出先)が変更になった場合は、その変更前

までの
主たる給与変更先の主たる給与の年間の給与の支払額の合計を  

年末調整の対象とします。


    



B 扶養控除の生年月日の確認は下記の通りとなります。

□老人控除対象配偶者 : 昭和14年1月1日以前生まれ
□老人扶養親族      :      同     上
□特定扶養親族      : 16歳以上23歳未満
                  昭和61年1月2日〜平成5年1月1日
                  の間で生まれた人