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年末調整で誤りやすい間違い・注意点 |
〜書類に不備がある場合〜 |
●中途採用者の内、前職があるが、源泉徴収票を紛失や取得してないために手元にない。 |
→中途採用者が有るときは、前職の確認をし、あれば、前もって源泉徴収票が必要な
旨を伝えて用意しておいてもらいましょう。 |
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●保険の控除証明書を紛失した。(コピーは不可) |
→保険料の控除証明書は、昨今10月頃に保険会社より郵送されてきます。
9,000円を超える控除証明書は、添付義務がありますので、再発行してもらって
下さい。保険会社によりますが、時間がかかりますので、早めにお願いしましょう。 |
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〜記載事項に誤りがある場合〜 |
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●保険の種類が間違って記載されている。 |
→保険の商品名が「○○年金保険」となっていても、一般の生命保険控除である事が
ありますので、「保険の種類」で「一般」か「個人年金」かを確認します。 |
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●生命保険の控除金額が「証明書発行時の支払われた金額」になっている。 |
→控除証明書によっては、支払われた時点の金額が記載されている場合や月額の記載
のみで、自分で支払月にて計算するものがあります。保険会社毎に表現が少し異なって
いますので、確認が必要です。 |
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●保険金の受取人・続柄が記入されていない。 |
→生命保険料控除の対象とされるためには、保険金などの受取人のすべてが所得者
本人又は所得者の配偶者や親族となっていることが必要です。 |
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●給与収入(年収)と給与所得の金額を混同している。 |
→給与収入は、会社など雇用者から受け取る給料・賞与の総額
給与所得とは、給与収入から給与所得控除を差し引いたものです。 |
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●扶養者の特に子供さんのアルバイト代が漏れている。 |
→年間給与収入が103万円以上ありませんか? |
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●本年中に亡くなられた方を控除対象から外している。 |
→亡くなった年は、控除の対象となります。 |
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●同居老親等や特定扶養親族の対象者が漏れている。 |
→70歳以上の同居する直径尊属や16歳以上23歳未満の扶養者が居ませんか? |
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●寡夫・寡婦控除を漏らしている。 |
→死別や離婚で夫がいない方は、寡婦控除を受けれます。また、死別や離婚で妻が
いない方で、且つ、合計所得が500万円以下の人は、寡夫控除が受けれます。 |
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