平成21年12月更新
       平成21年度   年末調整の注意点





住宅の省エネ改修工事等にかかる住宅借入金等特別控除の控除額の特例が創設され、控除の対象となる増改築等の範囲が拡充されました。

 居住者が、その所有する居宅の用に供する家屋について、断熱改修工事等又は特定断熱改修工事等を含む増改築等をして、平成20年4月1日から平成25年12月31日までの間にその家屋をその人の居住の用に供した場合において、その人がその住宅の増改築等の為の一定の借入金又は、債務を有数rと記は、その増改築にかかる住宅借入金特別控除(本則)又は控除額の特例との選択により、その居住用に供した日の属する年以後5年間の各年にわたり、増改築等住宅借入金等の年末残高の1,000万以下の部分の金額を基として、次の控除率により計算した金額が、その年の所得税より控除されます。 
項目 増改築住宅借入金等
の年末残高の限度額
控除率 控除期間 各年の
控除限度額
区分
省エネ改修工事等
にかかる費用
1,000万円 1.0% 5年 12万円
うち
特定断熱
200万円 2.0%


年末調整で誤りやすい間違い・注意点
〜書類に不備がある場合〜
 ●中途採用者の内、前職があるが、源泉徴収票を紛失や取得してないために手元にない。
  →中途採用者が有るときは、前職の確認をし、あれば、前もって源泉徴収票が必要な
   旨を伝えて用意しておいてもらいましょう。
 ●保険の控除証明書を紛失した。(コピーは不可)
  →保険料の控除証明書は、昨今10月頃に保険会社より郵送されてきます。
   9,000円を超える控除証明書は、添付義務がありますので、再発行してもらって
  下さい。保険会社によりますが、時間がかかりますので、早めにお願いしましょう。
 
〜記載事項に誤りがある場合〜
 ●保険の種類が間違って記載されている。
 →保険の商品名が「○○年金保険」となっていても、一般の生命保険控除である事が
  ありますので、「保険の種類」で「一般」か「個人年金」かを確認します。
 ●生命保険の控除金額が「証明書発行時の支払われた金額」になっている。
 →控除証明書によっては、支払われた時点の金額が記載されている場合や月額の記載
 のみで、自分で支払月にて計算するものがあります。保険会社毎に表現が少し異なって
 いますので、確認が必要です。
 ●保険金の受取人・続柄が記入されていない。
 →生命保険料控除の対象とされるためには、保険金などの受取人のすべてが所得者
 本人又は所得者の配偶者や親族となっていることが必要です。
 ●給与収入(年収)と給与所得の金額を混同している。
 →給与収入は、会社など雇用者から受け取る給料・賞与の総額
 給与所得とは、給与収入から給与所得控除を差し引いたものです。
 ●扶養者の特に子供さんのアルバイト代が漏れている。
 →年間給与収入が103万円以上ありませんか?
 ●本年中に亡くなられた方を控除対象から外している。
 →亡くなった年は、控除の対象となります。
 ●同居老親等や特定扶養親族の対象者が漏れている。
  →70歳以上の同居する直径尊属や16歳以上23歳未満の扶養者が居ませんか?
 ●寡夫・寡婦控除を漏らしている。
 死別や離婚で夫がいない方は、寡婦控除を受けれます。また、死別や離婚で妻が 
   いない方で、且つ、合計所得が500万円以下の人は、寡夫控除が受けれます。


年末調整時の必要書類
 ●生命保険料控除  一般・個人年金の区別のわかるもの
 →生命保険会社が発行
 ●地震保険料控除証明書・長期損害保険料の経過措置分
 →損害保険会社が発行
 ●自分で納付した国民年金保険料・国民年金基金の掛金の控除証明書や領収書
 →社会保険庁や国民年金基金が発行
 ●小規模企業共済等掛金・小規模共済等掛金(確定拠出金)
 →(独)中小企業基盤整備機構・国民年金基金連合会が発行
 ●住宅借入金等特別控除証明書
 →住宅控除を受けた確定申告後に税務署より、期間分全ての証明書をもらいます。
  紛失することのないように各個人で保管して下さい。
 ●償還金額の証明書または借入金額の年末残高証明書
 →借入先の金融機関が発行



扶養控除の生年月日の確認は下記の通りになります。
■老人控除対象配偶者 : 昭和15年1月1日以前生まれ
■老人扶養親族      :        同  上 
■特定扶養親族      : 16歳以上23歳未満 
                 昭和62年1月2日〜平成6年1月1日
                 の間に生まれた人  
必見
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