平成22年度税制改正  



      


一人オーナー会社の役員給与の損金不算入制度廃止   

 Q.今回の改正点は・・・?
 
 当初話題になった中小法人減税は見送られましたが、一人オーナー会社の役員給与に対する損金不算入制度の廃止など影響のある様々な改正点があります。

@中小法人の軽減税率引下げは見送り

 実際の減税は平成23年度以降に先送りされています。
 
※平成21年度税制改正の結果、平成21年4月1日〜23年3月31日までの間に終了する各事業年度の所得金額のうち年800万以下の法人税率は18%に引き下げられています。
   

A一人オーナー会社における業務主宰役員給与の損金不算入制度を廃止

 平成22年4月1日以後に終了する事業年度より損金算入できるようになります。

  
とは・・・? 18年度の改正で下記の改正点がありました。
             
 
            
18年度改正点

実質一人会社の社長報酬(給与所得控除分)が損金算入できなくなる

 実質一人会社のオーナー社長の報酬については、給与所得控除相当分が法人において損金算入できないことになります。
ただし、次のような場合は、従来通り損金算入できます。

●その同族会社の所得金額とオーナー社長の報酬の合計額の
直前3年以内の平均額が年800万円以下の場合
●その平均額が年800万超3000万円以下で、その平均額に占める
社長報酬の割合が50%以下の場合


一人オーナー会社とは?

役員及び同族関係者等が発行済株式総数の
90%以上を保有し、かつ常勤の役員が過半数を占める会社
            ↑こちらの制度が廃止になります


B中小企業の少額減価償却資産の特例延長

 中小企業者等が30万未満の少額減価償却資産を取得した場合、年間300万を限度として、全額損金算入できる制度が平成24年3月31日まで2年延長されます。


C中小企業の交際費の損金算入の特例延長

 
交際費等の損金不算入制度の適用期限が平成24年3月31日まで2年延長されます。 ※現在、定額控除限度額600万までの90%相当額について損金算入が可能です。

 など






諸控除を見直し子育て世帯に手厚く 

  Q.今回の改正点は・・・?

 所得控除の廃止・縮減などで増税になる一方、子供手当などが創設されて子育て世帯の負担は軽減されます。
なお、児童手当は廃止されますが、配偶者控除の廃止は今回見送られました。


@扶養控除などの見直し

 子供手当などの創設に伴い、住民税もあわせて次のような見直しがされます。

 
●扶養控除の一部廃止・縮小 
年少扶養親族(16歳未満の人)に係る扶養控除が廃止されます。
特定扶養親族(16歳以上23歳未満)のうち、年齢16歳以上19歳未満 の人に係る扶養上乗せ部分控除25万円(住民税は12万円)が廃止され扶養控除額が38万円(住民税は33万円)とされます。
 
この改正は、平成23年分以後の所得税及び同24年度分以後の個人住民税について適用



 ●同居特別障害者加算の特例の改組

 扶養親族又は控除対象配偶者が同居の特別障害者である場合において、控除の額に35万円(個人住民税は23万円)を加算する措置について、年少扶養親族に係る扶養控除の廃止に伴い、特別障害者控除の額に35万円(住民税は23万円)が加算されます。


この改正は、平成23年分以後の所得税及び同24年分度以後の個人住民税について適用


●各種手当等の取扱い見直し

次の各種手当てについて、所得税及び個人住民税を課さないこととされるとともに、国税及び地方税の滞納処分による差押えが禁止されます。
  
子供手当(仮称)
(平成22年6月より、15歳以下の子供がいる世帯に対し、1人当たり月額2万6千円が支給※22年度は半額)
高校の授業料実質無償化
(公立高校は、授業料徴収せず、私立高校については、1人当たり年約12万円が学校に支給)
父子家庭に支給される児童扶養手当
(生活保護の母子家庭に支給されていた児童扶養手当が父子家庭にも支給)
求職者支援支給
失業等給付


 
A少額上場株式等の配当所得などを非課税

 平成24年から実施される上場株式等に係る税率の20%本則税率化(従前は10%軽減税率)にあわせて、非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置が導入されます。(非課税口座開設届出書を提出)


B生命保険料控除の改組


 各保険料控除の合計限度額が12万円とされます。

平成24年1月1日以後に締結した契約うち、介護保障・医療保障を内容とする保険料について一般生命保険料控除と別枠で限度額4万円の所得控除(介護医療保険料控除)が設けられます。
※一般生命保険料控除及び個人年金保険料控除限度額は、それぞれ4万円とされます。
平成23年以前に締結した保険契約分は、従来通り一般・個人年金それぞれ限度額5万円が適用

 



 
平成24年分以後の所得税について適用





住宅取得等資金の贈与の非課税措置を拡充 

  
Q.今回の改正点は・・・?

 直径尊属(父母、祖父母、曾祖父母)から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置が拡充されます。

@住宅取得等資金の贈与の非課税限度額の引上げ

  非課税限度額・・・平成22年中に受けた人 
1500万円
           ・・・平成23年中に受けた人 
1000万円 (従前500万円)
        ※贈与を受けた年の合計所得金額が2000万円以下の人に限定
          ※22年中に受けた人は、改正前の制度と選択適用可 
             なお、暦年贈与の基礎控除(110万円)は従前どおり可
   

A住宅取得等資金に係る相続時精算課税制度の特例の廃止
 
特別控除の上乗せ(従前1000万円)の特例が廃止されます。 
 

以上、TKC 「改正税法特集号」  より




平成22年度の税制改正の主な事項です。
(他にも改正や細かな規定等があります。)



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