平成22年度税制改正
一人オーナー会社の役員給与の損金不算入制度廃止 |
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Q.今回の改正点は・・・? 当初話題になった中小法人減税は見送られましたが、一人オーナー会社の役員給与に対する損金不算入制度の廃止など影響のある様々な改正点があります。 @中小法人の軽減税率引下げは見送り 実際の減税は平成23年度以降に先送りされています。
A一人オーナー会社における業務主宰役員給与の損金不算入制度を廃止 平成22年4月1日以後に終了する事業年度より損金算入できるようになります。 とは・・・? 18年度の改正で下記の改正点がありました。 18年度改正点
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B中小企業の少額減価償却資産の特例延長 中小企業者等が30万未満の少額減価償却資産を取得した場合、年間300万を限度として、全額損金算入できる制度が平成24年3月31日まで2年延長されます。 C中小企業の交際費の損金算入の特例延長 交際費等の損金不算入制度の適用期限が平成24年3月31日まで2年延長されます。 ※現在、定額控除限度額600万までの90%相当額について損金算入が可能です。 など |
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諸控除を見直し子育て世帯に手厚く |
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Q.今回の改正点は・・・? 所得控除の廃止・縮減などで増税になる一方、子供手当などが創設されて子育て世帯の負担は軽減されます。 なお、児童手当は廃止されますが、配偶者控除の廃止は今回見送られました。 @扶養控除などの見直し 子供手当などの創設に伴い、住民税もあわせて次のような見直しがされます。 ●扶養控除の一部廃止・縮小
●同居特別障害者加算の特例の改組 扶養親族又は控除対象配偶者が同居の特別障害者である場合において、控除の額に35万円(個人住民税は23万円)を加算する措置について、年少扶養親族に係る扶養控除の廃止に伴い、特別障害者控除の額に35万円(住民税は23万円)が加算されます。
●各種手当等の取扱い見直し 次の各種手当てについて、所得税及び個人住民税を課さないこととされるとともに、国税及び地方税の滞納処分による差押えが禁止されます。
A少額上場株式等の配当所得などを非課税 平成24年から実施される上場株式等に係る税率の20%本則税率化(従前は10%軽減税率)にあわせて、非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置が導入されます。(非課税口座開設届出書を提出) B生命保険料控除の改組 各保険料控除の合計限度額が12万円とされます。
平成24年分以後の所得税について適用 |
住宅取得等資金の贈与の非課税措置を拡充 |
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Q.今回の改正点は・・・? 直径尊属(父母、祖父母、曾祖父母)から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置が拡充されます。 @住宅取得等資金の贈与の非課税限度額の引上げ 非課税限度額・・・平成22年中に受けた人 1500万円 ・・・平成23年中に受けた人 1000万円 (従前500万円) ※贈与を受けた年の合計所得金額が2000万円以下の人に限定 ※22年中に受けた人は、改正前の制度と選択適用可 なお、暦年贈与の基礎控除(110万円)は従前どおり可 A住宅取得等資金に係る相続時精算課税制度の特例の廃止 特別控除の上乗せ(従前1000万円)の特例が廃止されます。 |