平成23年12月更新
       平成23年度   年末調整の注意点





扶養控除が変更となりました。

対象となる扶養親族は、配偶者以外の親族で、6親等内の血族や3親等内の姻族をいいます。
また、青色申告の事業専従者として給与を貰っている人や白色申告者の事業専従者は控除の対象になりません。

なお、平成23年分から、扶養親族の年齢が16歳未満の者に係る扶養控除および16歳以上19歳未満の者に係る扶養控除の上乗せ部分
25万円が廃止されています。

一覧を作成しました。ご参考下さい。


障害者控除が変更となりました。

障害者控除は、一般障害者か重度の障害がある特別障害者かによって控除額がことなります。


平成23年分から、年少扶養親族に対する扶養控除が廃止されたことにより、居住者の控除対象配偶者又は扶養親族が同居特別障害者である場合に配偶者控除又は扶養控除の額に35万円を加算するするのではなく、同居特別障害者に対して障害者控除の額を1人につき75万円(特別障害者である場合の障害者控除額40万円に35万円を加算した額)とする制度に改められました。


障害者控除 27万円
特別障害者控除(非同居) 40万円
特別障害者控除(同居) 40万+35万
 =75万円

年末調整で誤りやすい間違い・注意点
〜書類に不備がある場合〜
 ●中途採用者の内、前職があるが、源泉徴収票を紛失や取得してないために手元にない。
  →中途採用者が有るときは、前職の確認をし、あれば、前もって源泉徴収票が必要な
   旨を伝えて用意しておいてもらいましょう。
 ●保険の控除証明書を紛失した。(コピーは不可)
  →保険料の控除証明書は、昨今10月頃に保険会社より郵送されてきます。
   9,000円を超える控除証明書は、添付義務がありますので、再発行してもらって
  下さい。保険会社によりますが、時間がかかりますので、早めにお願いしましょう。
 
〜記載事項に誤りがある場合〜
 ●保険の種類が間違って記載されている。
 →保険の商品名が「○○年金保険」となっていても、一般の生命保険控除である事が
  ありますので、「保険の種類」で「一般」か「個人年金」かを確認します。
 ●生命保険の控除金額が「証明書発行時の支払われた金額」になっている。
 →控除証明書によっては、支払われた時点の金額が記載されている場合や月額の記載
 のみで、自分で支払月にて計算するものがあります。保険会社毎に表現が少し異なって
 いますので、確認が必要です。
 ●保険金の受取人・続柄が記入されていない。
 →生命保険料控除の対象とされるためには、保険金などの受取人のすべてが所得者
 本人又は所得者の配偶者や親族となっていることが必要です。
 ●給与収入(年収)と給与所得の金額を混同している。
 →給与収入は、会社など雇用者から受け取る給料・賞与の総額
 給与所得とは、給与収入から給与所得控除を差し引いたものです。
 ●扶養者の特に子供さんのアルバイト代が漏れている。
 →年間給与収入が103万円以上ありませんか?
 ●本年中に亡くなられた方を控除対象から外している。
 →亡くなった年は、控除の対象となります。
 ●寡夫・寡婦控除を漏らしている。
 死別や離婚で夫がいない方は、寡婦控除を受けれます。また、死別や離婚で妻が 
   いない方で、且つ、合計所得が500万円以下の人は、寡夫控除が受けれます。


年末調整時の必要書類
 ●生命保険料控除  一般・個人年金の区別のわかるもの
 →生命保険会社が発行
 ●地震保険料控除証明書・長期損害保険料の経過措置分
 →損害保険会社が発行
 ●自分で納付した国民年金保険料・国民年金基金の掛金の控除証明書や領収書
 →社会保険庁や国民年金基金が発行
 ●小規模企業共済等掛金・小規模共済等掛金(確定拠出金)
 →(独)中小企業基盤整備機構・国民年金基金連合会が発行
 ●住宅借入金等特別控除証明書
 →住宅控除を受けた確定申告後に税務署より、期間分全ての証明書をもらいます。
  紛失することのないように各個人で保管して下さい。
 ●償還金額の証明書または借入金額の年末残高証明書
 →借入先の金融機関が発行



扶養控除の生年月日の確認は下記の通りになります。
■老人控除対象配偶者 : 年齢 70歳以の方  昭和17年1月1日以前生まれ
■老人扶養親族      :          同  上 
■特定扶養親族      : 19歳以上23歳未満 
                 昭和64年1月2日〜平成5年1月1日
                 の間に生まれた人  
必見
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