平成23年度税制改正
今回の震災による財源確保の為、法人税5%引き下げなどを盛り込んだ
税制改正法案が大幅に修正されるようです。
なお、つなぎ法案の可決により、税制改正は6月30日まで先送りになりました。
決定後、改めてお知らせ致します。
下記は法案修正前の改正事項です。
国税・地方税を合わせた法人実行税率の5%引き下げ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
@ 法人税率の引下げ 法人税基本税率(国税)が従前の30%から25.5%へ引下げられます。 (適用 平成23年4月1日以後開始事業年度から) 住民税・事業税は約0.5%の引下げ、実効税率は40.69%から 35.64%(東京都)へと約5%の引下げになります。
「従前」のカッコ・・・租税特別措置法により平成21年4月1日から 同23年3月31日までに終了する事業年度に適用 「改正後」のカッコ・・・租税特別措置法により平成23年4月1日から 同26年3月31日までに開始する事業年度に適用 (特例期間3年間延長) A中小法人の軽減税率を15%に引下げ 中小法人の所得金額のうち年800万以下の部分に適用される軽減税率 が15%(従前18%)に引き下げられ本則税率は19%(従前22%)に引き 下げられます。 B減価償却制度の縮減 平成23年4月1日以後に取得する減価償却資産の定率法の償却率は、 定額法の償却率(1/耐用年数)の200%(従前250%)とされます。 ※償却率 2.5倍を 2.0倍と変更することにより取得当初の 減価償却費の計上が抑制されることになります。 耐用年数10年の機械装置1,000の年間償却費 改正前(250%定率法)・・・1,000×0.250=250 改正案(200%定率法)・・・1,000×0.200=200 C青色欠損金の繰越控除制度・貸倒引当金制度の 見直し ・青色欠損金の繰越期間が7年から9年に延長されます。 ただし、その欠損金が生じた事業年度の帳簿書類の保存が 必要です。 (適用 平成20年4月1日以後に終了した事業年度に 生じた欠損金額) ・中小法人等以外の法人については、繰越控除や貸倒引当金 制度に制限・限定があります。 D寄付金の損金算入限度額の引下げ 資本金等の額の0.25%に所得の2.5%を加えたものの2分の1が 損金算入されていましたが、改正後4分の1に引下げられます。 E雇用促進税制の創設 平成23年4月1日から同26年3月31日迄の間に開始する各事業年度 において、従業員を増やした企業に対し、その増加人数に応じて法人税 等が減税される制度が創設されます。 要件 雇用保険一般被保険者が前事業年度末に比べ10%以上かつ5人 (中小企業者等は2人以上)以上の増加 公共職業安定所に「雇用促進計画」を提出し、確認されれば、1人当たり が20万円(上限額は法人税額の10%、中小企業者等は20%)が 法人税額から控除できます。(所得税も同様) 法人住民税についても同様です。 |
給与所得控除の見直しなどにより高所得者層に負担増 |
|
@給与所得控除の見直し ・給与所得控除の上限設定 その年中の給与等の収入金額が1,500万円を越える一般従業員の 所得控除額については、245万円の上限が設けられます。 ・役員給与等に係る所得控除の見直し その年中の給与等のうち、支払者の役員等が受ける役員給与等の 収入金額が2,000万円を越える場合の所得控除は、徐々に減額と なります。 (適用 平成24年分以後の所得税及び平成25年度分以後の 個人住民税について) A役員等の退職金の課税方法の見直し 勤続年数5年以下の役員退職手当等に係る退職所得の課税方法に ついて所得控除額を控除した残額の2分の1とする措置が廃止 また、退職所得に係る個人住民税の10%税額控除は廃止されます。 B成年扶養控除の対象を限定 ・23歳から69歳までの成年扶養親族の扶養控除の一部を廃止 次に該当する人のみを成年扶養控除の対象者とすることと されました。 ↓ 特定成年扶養親族 1.年齢65歳以上70歳未満の人 2.心身の障害等の事情を抱える一定の人 3.勤労学生控除の対象となる学校等の学生・生徒等 以外の成年扶養親族 その年の合計所得金額が400万以下(給与568万円)である所得者 の成年扶養親族に限る (適用 平成24年分以後の所得税及び平成25年度分以後の 個人住民税について) |
相続税の控除縮小 |
|
・・・遺産から差し引く基礎控除額を4割圧縮 @相続税の基礎控除の引下げと税率区分の見直し ・基礎控除 3,000万円 + (600万円×法定相続人の数) 従前5.000万円 従前1,000万円 ・死亡保険金に係る非課税限度額 500万円×法定相続人の数 ※法定相続人・・・未成年者、障害者又は相続開始直前に おいて被相続人と生計を一にしていた 者に限定 ・相続税の税率区分の見直し 最高税率が55%に引き上げられ、税率区分が現行の6段階から 8段階に改められます。 ・未成年者控除、障害者控除の引上げ (適用 平成23年4月1日以後の相続又は遺贈により取得する財産 に係る相続税について) A相続時精算課税制度の見直し ・適用条件の拡充 イ.受贈者の範囲に、20歳以上である孫が追加されます。 ロ.贈与者の年齢要件が60歳以上に引下げられます。 ・相続時精算課税制度の対象とならない贈与財産に係る贈与税 の税率区分の見直し (減税) (適用 平成23年1月1日以後の贈与により取得する財産 の贈与税について) ※相続税の基礎控除額の引下げ、最高税率の引上げ、各種控除 の引き下げなど、制度が始まった昭和33年以来初めてという 相続税の抜本的な見直しが行われます。 |
消費税の免税事業者の要件見直し |
|
@消費税の見直し ・免税事業者の判定に当たっては基準期間の課税売上高に加え、 前年の上半期の課税売上高も加味 ・課税売上高が上半期で1千万を越える場合には、翌期から課税 事業者に該当 次に掲げる課税売上高が1,000万円を越える事業者に ついては、免税点制度が適用されないことになります。 @個人事業者のその年の前年1月1日から6月30日 迄の間の課税売上高 A法人のその事業年度の前事業年度(7ケ月以下は除く) 開始の日から6ケ月間の課税売上高 B法人のその事業年度の前事業年度が7ケ月以下の場合で、 その事業年度の前1年内に開始した前々事業年度がある 時はその前々事業年度の開始の日から6ケ月間の課税 売上高 ↑ 上記の適用に当たっては、事業者は、課税売上高に 代えて所得税法に規定する給与等の支払額を用いる 事ができます。 (適用 上記の「その年」又は「その事業年度」が平成24年10月1日 以後に開始するものについて) |