中小企業倒産防止共済制度 制度改正の概要 (経営セーフティ共済) |
経営セーフティ共済とは・・・? 経営セーフティ共済は、万が一取引先事業者が倒産し、売掛金債権等が回収困難になった場合に、共済金の貸付が受けられる共済制度です。 「もしも」のときの資金調達として当面の資金繰りをバックアップし、中小企業を連鎖倒産から守ります。 |
法律に基づく制度であり、国が全額出資している中小企業基盤整備機構が運営しています。 | ||
加入出来る方は、下記の条件に該当し、引き続き1年以上事業を行っている方です。 製造業・建設業他・・・資本金3億円以下 従業員300人以下 卸売業・・・資本金1億円以下 従業員100人以下 小売業・・・資本金5千万円以下 従業員50人以下 サービス業・・・資本金5千万円以下 従業員100人以下 など |
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掛金月額は、5,000円〜80,000円の範囲内(5,000円単位)で自由に選べます。 掛金総額が320万円になるまで積み立てられ、掛金月額の40倍に達した後は、掛止めもできます。また前納もできます。 |
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掛金は、税法上損金(法人)または必要経費(個人事業)に算入できます。 | ||
貸付額は、「回収困難となった売掛金債権等の額」と「掛金総額の10倍に相当する額(最高3,200万円)」のいずれか少ない額となります。 | ||
なお、制度の詳しい内容については、「経営セーフティ共済 制度のしおり」に記載されています。 |
平成23年10月迄に実施される制度改正 @ 掛金月額の引き上げ 現在 8万円 → 改正後 20万円(予定) A 掛金の積立限度額の引き上げ 現在 320万円 → 改正後 800万円 B 共済金の貸付限度額の引き上げ 現在 3,200万円 → 改正後 8,000万円(予定) C 早期償還手当金の創設 改正後に繰上償還を行い、当初の償還期限よりも早期に 共済金を完済した場合に、早期償還手当金が支払われます。 D 加入時の申込金の廃止 |