平成24年2月更新
平成23年度 確定申告の留意点
| 所得税の確定申告が必要な人 | |||
| ○ 個人事業者 | |||
| ○ 不動産賃貸収入がある人(不動産オーナー) |
|||
| ○ 給与の年間収入金額が2,000万円を超えている人 | |||
| ○ 給与を2社以上から支払を受けている人 | |||
| ○ 不動産や株式、ゴルフ会員権、金地金などを譲渡した人 | |||
| ○ 生命保険などの死亡保険金や満期保険金をもらった人 | |||
| ○ 会社からの貸付金の利息収入を得ている人 | |||
| ○ 年金をもらっている人 | |||
| ○ 医療費や寄附金の控除を受ける人 | |||
| ○ 地震や台風などで個人資産に損失を被った人 | |||
| ○ 平成23年中に住宅を取得し、住宅控除を受ける人 | |||
| などなど・・・。 | |||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||
| 寄附金控除(義援金、ふるさと納税)の注意点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国や地方公共団体、公益法人当に寄附した場合や東日本大震災に関連して行った一定の寄附金等は、寄附金の控除対象となります。 また、寄附金先によって所得税だけでなく、税額控除を選択できるものがあります。(住民税とは対象範囲が異なります。) 「ふるさと納税」として、個人が出身するまたは、応援したい都道府県や市町村に2千円を超える寄附金を行ったときには、住民税と所得税から一定の控除を受ける事が出来ます。なお、寄附をした地方公共団体が発行する領収証が必要となります。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||