平成24年2月更新
       平成23年度   確定申告の留意点




所得税の確定申告が必要な人
○ 個人事業者
○ 不動産賃貸収入がある人(不動産オーナー)
○ 給与の年間収入金額が2,000万円を超えている人
○ 給与を2社以上から支払を受けている人
○ 不動産や株式、ゴルフ会員権、金地金などを譲渡した人
○ 生命保険などの死亡保険金や満期保険金をもらった人
○ 会社からの貸付金の利息収入を得ている人
○ 年金をもらっている人
○ 医療費や寄附金の控除を受ける人
○ 地震や台風などで個人資産に損失を被った人
○ 平成23年中に住宅を取得し、住宅控除を受ける人
                                  などなど・・・。
扶養控除が変更となっています。(年末調整に引き続き)

対象となる扶養親族は、配偶者以外の親族で、6親等内の血族や3親等内の姻族をいいます。
また、青色申告の事業専従者として給与を貰っている人や白色申告者の事業専従者は控除の対象になりません。

なお、平成23年分から、扶養親族の年齢が16歳未満の者に係る扶養控除および16歳以上19歳未満の者に係る扶養控除の上乗せ部分
25万円が廃止されています。

一覧を作成しました。ご参考下さい。

区分 控除額
15歳以下       
16歳以上19歳未満 38万円
19歳以上23歳未満 63万円
23歳以上70歳未満 38万円
70歳以上 同居老親以外 48万円
同居老親等 58万円


障害者控除が変更となりました。

障害者控除は、一般障害者か重度の障害がある特別障害者かによって控除額が異なります。


平成23年分から、年少扶養親族に対する扶養控除が廃止されたことにより、居住者の控除対象配偶者又は扶養親族が同居特別障害者である場合に配偶者控除又は扶養控除の額に35万円を加算するするのではなく、同居特別障害者に対して障害者控除の額を1人につき75万円(特別障害者である場合の障害者控除額40万円に35万円を加算した額)とする制度に改められました。


区分 控除額
障害者控除        27万円
特別障害者控除(非同居) 40万円
特別障害者控除(同居)  40万+35万
 =75万円

医療費控除の注意点
 医療費控除の対象となるのは、医師、歯科医師に支払った医療費や治療に必要な医薬品の購入費の他、付添婦などの世話を受けるための費用や通院のための交通費などです。

 インフルエンザの予防接種などの病気予防や美容のための整形手術や歯列矯正の費用などは対象となりません。


寄附金控除(義援金、ふるさと納税)の注意点
 国や地方公共団体、公益法人当に寄附した場合や東日本大震災に関連して行った一定の寄附金等は、寄附金の控除対象となります。
 また、寄附金先によって所得税だけでなく、税額控除を選択できるものがあります。(住民税とは対象範囲が異なります。)

 「ふるさと納税」として、個人が出身するまたは、応援したい都道府県や市町村に2千円を超える寄附金を行ったときには、住民税と所得税から一定の控除を受ける事が出来ます。なお、寄附をした地方公共団体が発行する領収証が必要となります。
寄附金控除の寄付先と控除方式
主な寄付先 控除方式
所得控除 税額控除
可否 控除率
国、地方公共団体 ×
公益社団法人、公益財団法人、学校法人、社会福祉法人等 ×
前記のうち一定の法人 40%
認定NPO法人
政党等(政治活動に関するもの) 30%


東日本大震災の義援金等で寄附金控除の対象となる主なもの
国や被災した地方公共団体に対して直接寄附した義援金等 所得控除
日本赤十字、社会福祉法人中央共同募金会の「東日本大震災義援金」口座へ直接寄附した義援金等
社会福祉補人中央共同募金会の「災害ボランティア・NPO法人活動サポート募金」として直接寄附した義援金等 所得控除
 又は
税額控除
認定NPO法人に対し、東日本大震災被災者支援活動に特に必要な費用に充てるために行った寄附金(募集に際し、国税局長の確認を受けたものに限る)
公益社団法人、公益財団法人に対し、東日本大震災被災者に特に必要な費用に充てるために行った寄附金(募集に際し、行政庁の確認を受けたものに限る) 所得控除
上記以外で、寄附した義援金等が募金団体を通じて、最終的に国や被災した地方公共団体に拠出されることが明らかであるもの



扶養控除の生年月日の確認は下記の通りになります。
■老人控除対象配偶者 : 年齢 70歳以の方  昭和17年1月1日以前生まれ
■老人扶養親族      :          同  上 
■特定扶養親族      : 19歳以上23歳未満 
                 昭和64年1月2日〜平成5年1月1日
                 の間に生まれた人  





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