平成24年5月更新
平成24年度 税制改正法案が成立
企業関係 | |||
@ 中小企業投資促進税制の拡充・延長 | |||
中小企業が一定の設備投資やIT投資をした場合の税額控除や減価償却の特例措置に、下記の間直しが行われ、適用期限が2年延長されました。(所得税においても同様) | |||
・対象資産の範囲に製品の品質管理の向上に役立つ工具・器具備品を追加 | |||
【適用】平成26年3月31日までの取得・事業使用分まで | |||
A 少額減価償却資産の損金算入特例の延長 | |||
中小起業者等の所得価額が30万円未満である少額減価償却資産の全額を損金算入(即時償却)できる特例が2年延長されました。(所得税においても同様) | |||
【適用】平成26年3月31日までの取得・事業使用分まで | |||
B 研究開発減税の延長 | |||
試験研究を行った場合の法人税額の特別控除制度について、試験研究費の増加額に係る特別税額控除、または平均売上金額の10%を超える試験研究費の額に係る特別控除額を選択適用できる措置の適用期限が2年延長されました。(所得税においても同様) | |||
【適用】平成26年3月31日までに開始する事業年度まで 所得税は平成26年分まで |
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C 中小企業の交際費等の損金算入特例の延長 | |||
交際費等の損金不算入制度について、その適用期限が2年延長されるとともに、中小企業の交際費等の損金算入の特例(年間600万円までの金額の90%を損金に算入)についても、年延長されました。 | |||
【適用】平成26年3月31日までに開始する事業年度まで | |||
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