平成24年5月更新


       平成24年度   税制改正法案が成立




企業関係
@ 中小企業投資促進税制の拡充・延長
 中小企業が一定の設備投資やIT投資をした場合の税額控除や減価償却の特例措置に、下記の間直しが行われ、適用期限が2年延長されました。(所得税においても同様)
 ・対象資産の範囲に製品の品質管理の向上に役立つ工具・器具備品を追加
【適用】平成26年3月31日までの取得・事業使用分まで
A 少額減価償却資産の損金算入特例の延長
  中小起業者等の所得価額が30万円未満である少額減価償却資産の全額を損金算入(即時償却)できる特例が2年延長されました。(所得税においても同様)
【適用】平成26年3月31日までの取得・事業使用分まで
B 研究開発減税の延長
 試験研究を行った場合の法人税額の特別控除制度について、試験研究費の増加額に係る特別税額控除、または平均売上金額の10%を超える試験研究費の額に係る特別控除額を選択適用できる措置の適用期限が2年延長されました。(所得税においても同様)
【適用】平成26年3月31日までに開始する事業年度まで
     所得税は平成26年分まで
C 中小企業の交際費等の損金算入特例の延長
 交際費等の損金不算入制度について、その適用期限が2年延長されるとともに、中小企業の交際費等の損金算入の特例(年間600万円までの金額の90%を損金に算入)についても、年延長されました。
【適用】平成26年3月31日までに開始する事業年度まで


個人関係・その他

D 給与所得控除の上限設定
 給与等の収入金額が1,500万円を超える場合には、給与所得控除額は245万円が上限となりました。
【適用】 所得税は、平成25年分から適用
      住民税は、平成26年度から適用
E 住宅取得当資金贈与の非課税の拡充・延長
 直系尊属(父母・祖父母など)から、マイホームの取得資金等の贈与を受けた場合に、一定金額について贈与税が非課税となる制度について、限度額は次第に減っていくものの制度そのものは延長されました。
 また、省エネや耐震制度の高い住宅は、非課税枠が500万円上乗せされます。
贈与の年 一般住宅 省エネ住宅・耐震性住宅
平成24年 1,000万円 1,500万円
平成25年  700万円 1,200万円
平成26年  500万円 1,000万円
【適用】 平成26年まで


鰍sKC 事務所通信 2012年6月号より抜粋  
必見
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