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改正による実務への影響 |
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@節税効果が小さくなる |
定率法は設備投資の初期に比較的多額の減価償却費を計上出来る事から、従来の250%定率法は大きな節税効果がありました。
今回の償却率の引き下げが、どの程度の影響があるのか次をご覧下さい。 |
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例えば、取得価額300万円及び耐用年数7年で、200%定率法と250%定率法による償却限度額を比較すると、200%定率法では、耐用年数の前半では、従来より償却限度額は小さくなりますが、後半では大きくなり、償却の進行度合いがなだらかになっています。 |
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取得価額300万円及び耐用年数7年で償却限度額を比較した場合 |
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1年目 |
2年目 |
3年目 |
4年目 |
5年目 |
6年目 |
7年目 |
250%定率法 |
1,071,000 |
688,653 |
442,803 |
284,723 |
183,077 |
164,872 |
164,871 |
200%定率法 |
858,000 |
612,612 |
437,404 |
312,307 |
260,412 |
260,412 |
258,852 |
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したがって、取得後1・2年目の償却限度額が小さくなる事で、初期の節税効果が小さくなりますが、耐用年数の経過にしたがって償却限度額がやや大きくなり、取り戻されることになります。
(耐用年数の期間内に減価償却が完了する事は変わりありません。) |
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A事務が煩雑になる |
平成24年4月1日以後に取得した減価償却資産から200%定率法が適用されると、3月決算以外の企業や個人事業者では、同一事業年度(または同一年中)に取得した同じ耐用年数の減価償却資産であっても、異なる償却率を適用しなければならないなど、事務が煩雑になります。
そのため、特例措置が設けられています。 |
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