平成19年度 バリアフリー改修促進税制の創設

 平成19年度税制改正において、住宅のバリアフリー改修促進税制(特定増改築等住宅借入金等特別控除)が創設された。
 この制度は、自己が住宅借入金等を利用して居住用家屋の新築、購入、増改築をした場合に、一定の条件に当てはまるときに住宅借入金等から算出した額(最高額12万円)を所得税の額から控除するものです。

1.特定増改築等住宅借入金等特別控除の適用要件

(1)適用時期
1. 平成19年1月1日から平成20年12月31日までの間に自己の居住の用に供した場合に住宅借入金特別控除との選択適用が出来ます。(措法41B)
2. 増改築等をしてから6か月以内に居住の用に供し、適用を受ける年の12月31日まで引き続き住んでいること。

(2)対象者
  一定の居住者(措法41の3の2@)
  @年齢が50歳以上の者
A介護保険法の要介護認定を受けている者又は要支援認定を受けてる者
B障害者に該当する者
C上記A若しくはBに該当する者又は65歳以上である者である親族と同居
 常況とする者
※(上記の者が年の中途において死亡した場合は、その死亡の時

(3)対象となる増改築等の追加(措法26R五、平成19.3国交省告示407
バリアフリー改修工事の内容
@ 通路・出入口の拡幅
介助用の車いすで容易に移動するために通路又は出入口の幅を拡張する工事
 
A 階段の勾配の緩和
   階段の設置(既存の階段の撤去を伴うものに限る。)又は改良によりその勾配を緩和する工事
 
B 浴室の改良
 浴室を改良する工事であって、次のいずれかに該当するもの
1. 入浴又はその介助を容易に行うために浴室の床面積を増加させる工事
2. 浴槽をまたぎ高さの低いものに取り替える工事
3. 固定式の移乗台、踏み台その他の高齢者等の浴槽の出入りを容易にする設備を設置する工事
4. 高齢者等の身体の洗浄を容易にする水栓器具を設置し又は同器具に取り替える工事
 
C 便所の改良
便所を改良する工事であって、次のいずれかに該当するもの
1. 排泄又はその介助を容易に行うために便所の床面積を増加させる工事
2. 便器を座便式のものに取り替える工事
3. 座便式の便器の座高を高くする工事
 
D 手すりの取付け
便所、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路に手すりを取り付ける工事
 
E 床の段差の解消 
便器、浴室、脱衣室その他の居室及びに玄関並びにこれらに結ぶ経路の床の段差を解消する工事(勝手口その他屋外に面する開口の出入口及び上がりかまち並びに浴室の出入口にあっては、段差を小さくする工事を含む。)
 
F 出入口の戸の改良
出入口の戸を改良する工事であって、次のいずれかに該当するもの
1. 開戸を引戸、折戸等に取り替える工事
2. 開戸のドアノブをレバーハンドル等に取り替える工事
3. 戸に戸車その他の戸の開閉を容易にする器具を設置する工事
 
G 床材の取替え
便所、浴室、脱衣室その他の居室及びに玄関並びにこれらに結ぶ経路の床の材料を滑りにくいものに取り替える工事 

なお、これらの工事のうち、特定増改築等住宅借入金等特別控除の対象となるのは、建築士法23条の3第1項に規定により登録された建築士事務所に属する建築士建築基準法に規定する指定確認検査機関住宅の品質確保の促進等に関する法律に規定する登録住宅性能評価機関証明(増改築等工事証明書)した高齢者等が自立した日常生活を営むのに必要な構造及び設備の基準に適合させるための修繕又は模様替に該当するものに限ります。

増改築した後の住宅の床面積が50平方メートル以上であり、床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住の用に使用するものであること。

(4)控除対象の金額等に関する要件

(2)のバリアフリー改修工事の額(地方公共団体から受ける補助金等、居宅介護住宅改修費又は介護予防住宅改修費を受ける場合はそれらを控除した後の金額)が30万円を超えること

 償還期間又は賦払期間が5年以上にわたり分割して返済する方法になっている増改築等に充てるための一定の借入金若しくは債務があること又は独立行政法人住宅金融支援機構からの借入金で死亡時に一括償還をする方法により支払うこととされているもの。
※一定の借入金又は債務とは、例えば、民間の金融機関、独立行政法人住宅金融支援機構、勤務先などからの借入金や独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社、建設業者などに対する債務をいいます

※親戚などからの個人的な借入金や勤務先からの無利子又は1%に満たない利率による借入金などは、この住宅借入金等特別控除の対象とはなりません

この住宅借入金等特別控除を受ける年の合計所得金額が、3,000万円以下であること。

区分 控除額(次の@とAの合計額)
増改築等住宅借入金の残高が1,000万円以下の場合 @ 特定増改築等住宅借入金等の金額(最高200万円)の2%相当額

A 増改築等住宅借入金等の金額から
特定増改築等住宅借入金等の金額を控除した残額1%相当額
増改築等住宅借入金の残高が1,000万円超の場合 @ 特定層改築等住宅借入金等の金額(最高200万円)の2%相当額

A 1,000万円から
特定増改築等住宅借入金等の金額を控除した残額1%相当額
最高額  @ 200万円×2%=4万円
       A (1,000万円−200万円)×1%=8万円
                        @+A=12万円
※特定増改築等住宅借入金等は、上記(1)バリアフリー改修工事とその工事と併せて行うその家屋と一定となって効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る工事を含むもの

(財)大蔵財務協会「国税速報」   
国税庁HP「タックスアンサー」より

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