平成19年度税制改正において、住宅のバリアフリー改修促進税制(特定増改築等住宅借入金等特別控除)が創設された。 |
(1)適用時期 | |
1. | 平成19年1月1日から平成20年12月31日までの間に自己の居住の用に供した場合に住宅借入金特別控除との選択適用が出来ます。(措法41B) |
2. | 増改築等をしてから6か月以内に居住の用に供し、適用を受ける年の12月31日まで引き続き住んでいること。 |
(2)対象者 | ||
一定の居住者(措法41の3の2@) | ||
@年齢が50歳以上の者 | ||
A介護保険法の要介護認定を受けている者又は要支援認定を受けてる者 | ||
B障害者に該当する者 | ||
C上記A若しくはBに該当する者又は65歳以上である者である親族と同居を 常況とする者 |
※(上記の者が年の中途において死亡した場合は、その死亡の時) |
(3)対象となる増改築等の追加(措法26R五、平成19.3国交省告示407) |
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※ |
なお、これらの工事のうち、特定増改築等住宅借入金等特別控除の対象となるのは、建築士法23条の3第1項に規定により登録された建築士事務所に属する建築士、建築基準法に規定する指定確認検査機関、住宅の品質確保の促進等に関する法律に規定する登録住宅性能評価機関が証明(増改築等工事証明書)した高齢者等が自立した日常生活を営むのに必要な構造及び設備の基準に適合させるための修繕又は模様替に該当するものに限ります。 |
※ | 増改築した後の住宅の床面積が50平方メートル以上であり、床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住の用に使用するものであること。 |
(4)控除対象の金額等に関する要件 |
(2)のバリアフリー改修工事の額(地方公共団体から受ける補助金等、居宅介護住宅改修費又は介護予防住宅改修費を受ける場合はそれらを控除した後の金額)が30万円を超えること。 |
償還期間又は賦払期間が5年以上にわたり分割して返済する方法になっている増改築等に充てるための一定の借入金若しくは債務があること又は独立行政法人住宅金融支援機構からの借入金で死亡時に一括償還をする方法により支払うこととされているもの。 |
※一定の借入金又は債務とは、例えば、民間の金融機関、独立行政法人住宅金融支援機構、勤務先などからの借入金や独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社、建設業者などに対する債務をいいます。 |
※親戚などからの個人的な借入金や勤務先からの無利子又は1%に満たない利率による借入金などは、この住宅借入金等特別控除の対象とはなりません。 |
この住宅借入金等特別控除を受ける年の合計所得金額が、3,000万円以下であること。 |
区分 | 控除額(次の@とAの合計額) |
増改築等住宅借入金の残高が1,000万円以下の場合 | @ ※特定増改築等住宅借入金等の金額(最高200万円)の2%相当額 A 増改築等住宅借入金等の金額から特定増改築等住宅借入金等の金額を控除した残額の1%相当額 |
増改築等住宅借入金の残高が1,000万円超の場合 | @ 特定層改築等住宅借入金等の金額(最高200万円)の2%相当額 A 1,000万円から特定増改築等住宅借入金等の金額を控除した残額の1%相当額 |
最高額 @ 200万円×2%=4万円 A (1,000万円−200万円)×1%=8万円 @+A=12万円 |
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※特定増改築等住宅借入金等は、上記(1)バリアフリー改修工事とその工事と併せて行うその家屋と一定となって効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る工事を含むもの |
(財)大蔵財務協会「国税速報」
国税庁HP「タックスアンサー」より
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