平成19年度税制改正において、減価償却制度の改正などが盛り込まれた法人税関係法令の改正が行われました。 |
(1) | 償却可能限度額及び残存価額の廃止等 | ||
@ | 平成19年4月1日以後に取得をされた減価償却資産(令48の2、61) 償却可能限度額(取得価額の95%相当額)及び残存価額が廃止され、耐用年数経過時点に「残存簿価1円」まで償却できるようになりました。 |
||
A | 平成19年3月31日以前に取得をされた減価償却資産(令48、61) 従前の償却方法については、その計算の仕組みが維持されつつ、その名称が旧定額法、旧定率法等と改められた上、前事業年度までの各事業年度においてした償却費の累積額が、原則として、取得価額の95%相当額(従前の償却可能限度額)まで到達している減価償却資産については、その到達した事業年度の翌事業年度(平成19年4月1日以後に開始する事業年度に限られます。)以後において、次の算式により計算した金額を償却限度額として償却を行い、残存簿価1円まで償却できるようになりました。 |
(算式) | |||
償却限度額= | 償却を行う事業年度の月数 60 |
||
〔取得価額−(取得価額の95%相当額)−1円〕 | × | ||
減価償却資産の取得日 | 償却可能限度額(残存簿価) | 償 却 方 法 |
平成19年3月31日以前 | 取得価額の95%相当額(残存簿価5%相当額) | 旧定額法、旧定率法、旧生産高比例法など |
上記到達後は残存簿価1円まで償却可能 | (上記算式のとおり) | |
平成19年4月1日以後 | 残存簿価1円 | 定額法、定率法、生産高比例法など |
改正された新たな減価償却制度は、原則として、平成19年4月1日以後に取得をする減価償却資産に適用され、結果として、平成19年4月1日以後に終了する事業年度の税務申告から適用になります(改正令附則11@)。 | |
なお、法人が平成19年3月31日以前に取得をし、かつ、平成19年4月1日以後に事業の用に供した減価償却資産については、当該事業の用に供した日において当該減価償却資産を取得したものとみなして、新たな減価償却制度を適用することとなります(改正令附則11A)。 |
新たな定額法は、減価償却資産の取得価額に、その償却費が毎年同一となるように当該資産の耐用年数に応じた「定額法の償却率」(耐用年数省令別表第十に規定)を乗じて計算した金額を、各事業年度の償却限度額として償却を行います(令48の2@一)。 |
○ 定額法の償却限度額の計算式 | |
(定額法の償却限度額)= (取得価額)×(耐用年数省令別表第十の「定額法の償却率」) |
|
【設例】 | 取得価額 1,000,000円、耐用年数 10年の減価償却資産の各年の償却に係る計算は、次のとおりとなります。 | |
定額法の償却率0.100 各年の償却限度額 1,000,000円×0.100 = 100,000円 |
年 数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
期首簿価 | 1,000,000 | 900,000 | 800,000 | 700,000 | 600,000 | 500,000 | 400,000 | 300,000 | 200,000 | 100,000 |
償却限度額 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 99,999 |
期末簿価 | 900,000 | 800,000 | 700,000 | 600,000 | 500,000 | 400,000 | 300,000 | 200,000 | 100,000 | 1 |
※ | 10年目における計算上の償却限度額は 100,000円ですが、残存簿価が1円になりますので、結果として実際の償却限度額は 99,999円になります。 |
新たな定率法は、減価償却資産の取得価額に、その償却費が毎年一定の割合で逓減するように当該資産の耐用年数に応じた「定率法の償却率」(耐用年数省令別表第十に規定)を乗じて計算した金額(調整前償却額)を事業供用1年目の償却限度額として償却を行い、2年目以後は、当該資産の期首帳簿価額(取得価額から既にした償却費の累積額を控除した後の金額)に「定率法の償却率」を乗じて計算した金額(調整前償却額)を各事業年度の償却限度額として償却を行います。 |
○ 定率法の償却限度額の計算式 〔(調整前償却額) ≧ (償却保証額) の場合〕 |
(定率法の償却限度額)= (期首帳簿価額)×(耐用年数省令別表第十の「定率法の償却率」) |
その後、各事業年度の「調整前償却額」が、当該減価償却資産の取得価額に「保証率」(耐用年数省令別表第十に規定)を乗じて計算した金額である「償却保証額」に満たない場合は、原則として、その最初に満たないこととなる事業年度の期首帳簿価額(取得価額から既にした償却費の累積額を控除した後の金額)である改定取得価額に、その償却費がその後毎年同一となるように当該資産の耐用年数に応じた「改定償却率」(耐用年数省令別表第十に規定)を乗じて計算した金額を、各事業年度の償却限度額として償却を行います(令48の2@二)。 |
○ 定率法の償却限度額の計算式〔(調整前償却額)<(償却保証額)の場合〕 |
(定率法の償却限度額)= (改定取得価額)×(耐用年数省令別表第十の「改定償却率」) |
【設例】 | 取得価額 1,000,000円、耐用年数 10年の減価償却資産の各年の償却に係る計算は、次のとおりとなります。 |
定額法の償却率0.250 保証率 0.04448 改定償却率 0.334 |
年 数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
期首簿価 | 1,000,000 | 750,000 | 562,500 | 421,875 | 316,407 | 237,306 | 177,980 | 133,485 | 88,902 | 44,319 |
償却限度額 (調整前償却額) |
250,000 | 187,500 | 140,625 | 105,468 | 79,101 | 59,326 | 44,495 | 33,371 | 25,028 | 18,771 |
償却保証額 | 44,480 | 44,480 | 44,480 | 44,480 | 44,480 | 44,480 | 44,480 | 44,480 | 44,480 | 44,480 |
改定取得価額 ×改定償却率 |
44,583 | 44,583 | 44,318 | |||||||
期末簿価 | 750,000 | 562,500 | 421,875 | 316,407 | 237,306 | 177,980 | 133,485 | 88,902 | 44,319 | 1 |
※ | 調整前償却額が償却保証額(取得価額 1,000,000円×保証率 0.04448=44,480円)に満たないこととなる8年目以後の各年は、改定取得価額(133,485円)に改定償却率(0.334)を乗じて計算した金額 44,583円が償却限度額となり、10年目において、残存簿価1円まで償却できます(10年目においては残存簿価1円となるために、44,318円が償却限度額になります。) |
減価償却資産の償却率・改訂償却率及び保証率 簡易表 |
耐用年数 定額法の償却率 定率法の償却率 改定償却率 保証率 2 0.500 1.000 − − 3 0.334 0.833 1.000 0.02789 4 0.250 0.625 1.000 0.05274 5 0.200 0.500 1.000 0.06249 6 0.167 0.417 0.500 0.05776 7 0.143 0.357 0.500 0.05496 8 0.125 0.313 0.334 0.05111 9 0.112 0.278 0.334 0.04731 10 0.100 0.250 0.334 0.04448 11 0.091 0.227 0.250 0.04123 12 0.084 0.208 0.250 0.03870 13 0.077 0.192 0.200 0.03633 14 0.072 0.179 0.200 0.03389 15 0.067 0.167 0.200 0.03217 16 0.063 0.156 0.167 0.03063 17 0.059 0.147 0.167 0.02905 18 0.056 0.139 0.143 0.02757 19 0.053 0.132 0.143 0.02616 20 0.050 0.125 0.143 0.02517
・取得価格 × 保証率 = 償却保証額 | |
・ | 減価償却資産について定率法を適用する場合は、まず償却保証額を求めます。 その後、償却を行っていき、通常の定率法の償却額が償却保証額を下回る事業年度において、償却率を改定償却率に切り替えて残額を償却します。 |
|
( 期首帳簿価額(改定取得価格) × 改定償却率 = 償却額 ) | ||
残りの年数を毎年定額で備忘価格1円まで償却します。 |
国税庁配布のパンフレットより
必見目次 に戻る |
TOP に戻る |