確定申告目前ということで、復習の意味も込めて改正事項や、
注意しておきたい点を紹介します。
住宅ローン控除制度について
住宅ローン控除制度とは、家屋を新築や購入する際の借入金や債務
に対する税額控除です。
また、自己の居住の用に供している自己に所有する家屋に行う一定の
工事(増改築等)も含みます。
平成20年分の確定申告の対象は、平成11年1月1日から平成20年
12月31日までに居住の用に供した家屋となります。
なお、特例として増改築等の範囲の中に特定の増改築等@、Aが改正
事項として追加されております。
@ 平成19年度税制改正分 バリアフリー改修工事 内容はこちら
(適用時期:平成19年4月1日から平成20年12月31日)
A 平成20年度税制改正分 省エネ改修工事 内容はこちら
(適用時期:平成20年4月1日から平成20年12月31日)
また、下記の場合になると控除を受けられなくなります。
・自己の合計所得金額が3,000万円を超える年分
・新築や購入した家屋又は増改築等をした部分を居住の用に
供しなくなった年以後の各年分※
・一定の譲渡所得に関する特例の適用を受けた場合
※住宅ローン控除の再適用を受けることが出来る方
住宅借入金特別控除受けられていた方で、勤務先からの転任の命令に
伴う転居その他これに準ずるやむを得ない事由に基因して、控除の適用を
受けていた家屋を居住の用に供しなくなったことにより控除を受けられなく
なった後、その家屋を再び居住の用に供した場合における(特定増改築等)
住宅借入金等特別控除の再適用を受けることができます。
医療費控除について
平成20年中に支払った医療費がある場合は、(生計を一にする配偶者その
他の親族を含む)次の算式によって計算した金額を医療費控除として所得から
差し引くことができます。
平成20年中に
支払った
医療費の総額− 保険金などで
補てんされる
金額− 10万円 (所得の合計額が
200万円までの方は
所得の合計額の5%)= 医療費控除額
(最高200万円)
・平成20年度税制改正
医療費控除の対象範囲に、特定健康診査の結果が高血圧症と同等の状態で
ある者等に対して行われる特定保健指導に係る対価が加えられました。
電子申告について 本人の電子署名及び電子証明書を付して所得税の確定申告をe-Taxで行うと、
最高5,000円の所得税の税額控除を受けることができます。
適用年は、平成19年分又は平成20年分のいずれか1回となります。
※平成19年に控除を受けた方は、平成20年分は控除出来ません。
電子申告で必要な物 : パソコン、住民基本台帳カード、ICカードライタ
寄附金控除について
平成20年度税制改正のふるさと納税の支払(寄付)を平成20年中にされた方は、
確定申告をすることにより控除を受けることができます。
詳しくは、7月更新 「平成20年分 税制改正〜ふるさと納税〜」
※平成20年度より電子申告にて寄附金控除の証明書が送信できるように
なりました。
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