本年の税制改正において、卸売業、小売業、サービス業、農林水産業を営み中小企業等が経営改善のために認定支援機関の指導及び助言を受けて行った一定の設備投資に対して特別控除、税額控除の制度が創設されました(商業・サービス業・農林水産業活性化税制)。
具体的には以下のようになります。
@ 卸売業、小売業、サービス業、農林水産業を営み中小企業等 A 認定支援機関等により指導および助言を受けていること B その助言に基づいて店舗改修などに伴い、以下の設備投資を C 平成25年4月1日から平成27年3月31日までの間 |
以上の要件を満たした場合 (資本金の額等が3,000万円以下の中小企業等に限る)には、
@その設備投資の取得価額の30%の特別償却
もしくは
A取得価額の7%の税額控除を受けること
ができます。
この認定支援機関の指導や助言は設備投資の前に受ける必要があります。したがって、上記の設備投資を考えている事業者は事前に認定支援機関等にご相談されることをお勧めします。詳しくは当事務所までお問い合わせ下さい。