年末調整Q&A
Q1 就職前に受けていた雇用保険の失業給付は年末調整の対象?

 失業給付金は非課税所得とされていますので、給与所得には当たらず年末
調整対象外です。

Q2 配偶者に家賃収入がある場合は?

 収入金額から必要経費を控除した所得金額が38万円以下であれば、控除対象配偶者になります。

Q3 本年の中途で死亡した妻についても、配偶者控除を受けられるのか?

 原則として本年12月31日の現況により判断されますが、死亡した場合は死亡時の現況によって判断されますから、その時に生計を一にし、かつ、所得金額が38万円以下であれば適用を受けられます。

Q4 本年3月に死亡した母親も、扶養控除を受けられるのか?

 Q3と同様に生計を一にし、所得要件の金額以下であれば受けられます。

Q5 家を離れて生活している両親に生活費を仕送りしている時は、扶養親族になるのか?
 
 「生計を一にしている」というのは、必ずしも同一の家屋で生活している事では無いので、常に生活費の全てをみている場合は扶養親族になります。
また、両親に年金収入がある場合は、算式により求めた所得の金額により判定します。

Q6 単身赴任し、妻子と70歳以上の両親を自宅に残している場合の控除対象は?

 単身赴任していても、その人の配偶者が両親と同居していれば、同居老親等として申告できます。しかし、転勤により配偶者が共に転居してしまえば認められません。また、生活をみてもらっている妻子も、配偶者控除、扶養控除の対象です。

Q7 本年中途で解約した生命保険料は、控除の対象となるのか?

 その保険料が本年中に実際に支払われたものであれば、中途解約した契約に基づくものであっても控除の対象とすることができます。
なお、解約返戻金は、一時所得となるので、支払った保険料から控除する必要はありません。

 
Q8 配偶者の本年中に得る収入の見積もりが困難なときの控除は?

 本年中の所得が不明な時は、前年分を参考に見積もり、後日変更があった時は、扶養控除等異動申告書を提出し訂正することになります。配偶者特別控除も差額が生じた時は、翌年に確定申告により精算できます。

Q9 貸家に掛けた火災保険は控除の対象となるのか?

 保険料控除の対象は「本人や生計を一にする配偶者やその他の親族が所有し、常時これらの人が居住の用に供している家屋」に限られていますので、他人に貸している家屋は対象外です。

Q10 配偶者が結婚前に納付していた国民年金保険料は夫の控除対象に含めてもよいか?

 社会保険料控除の対象となる保険料は、その給与所得者が負担した場合に限られるので控除の対象とはなりません。

Q11 同居している母親の年金から控除された介護保険料は年末調整時に控除対象に出来るか?

 生計を一にする親族が負担する社会保険料を本人自身が支払った場合は控除できますが、年金からの天引は母親自身が支払っている事になる為、対象とはなりません。

Q12 住宅借入金等特別控除を受けられる所得制限とは?

 その給与所得者本人の本年分の所得金額が一定金額を超えるとその年分については適用を受けられない事になっています。この制限は年ごとに判定を行いますが、前年に控除を受けなかった部分について、繰り越して控除を受けることはできません。
なお、所得制限は、平成10年1月1日以後に居住の用に供した人は、3、000万円以下となっています。







−参考資料−
   企業実務 臨時増刊号
   平成15年版
      年末調整の仕方