消費税負担のしくみ。。
田中事務所の場合
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事業者はこの500円を税務署へ納付します。 |
消費税がかかる取引。。
国内においておこなうもの
事業者が事業としておこなうもの
対価を得ておこなうもの
資産の譲渡など |
消費税がかからない取引。。
例えば
・ 土地の譲渡、貸付
・ 社債、株式の譲渡
・ 利子、保証料、保険料
・ 商品券
・ 住民票、戸籍抄本手数料・・など
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会計処理には2通りあります。
・税込経理 |
すべて消費税込みの金額で記帳する方法。 |
・税抜経理 |
対価の額を税抜価格と消費税額に区分 |
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例 バイパス代420円を現金で払った
@税込経理
旅費交通費 420/現金 420
A税抜経理
旅費交通費400 / 現金 420
仮払消費税 20
※今の会計ソフトは賢いので税込で入力しても、自動的に対価と消費税を分けてくれます♪ |
仕入税額控除
本則課税制度(原則) |
・基準期間の課税売上高が5000万円超 |
・基準期間の課税売上高が5000万円以下で本則が有利である事業者は選択できる |
消費税納付額の算出方法は上記消費税負担のしくみを参照ください |
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簡易課税制度 |
・基準期間の課税売上高が5000万円未満の事業者は選択適用できる。 |
・仕入税額控除の適用要件に該当しない事業者 |
消費税納付額の算出方法
納付額= |
課税売上高の消費税額 |
− |
課税売上高の消費税× みなし仕入率 |
※厳密にいうと、国税、地方消費税に分かれます。 |
what's みなし仕入率?
実際の支出した課税仕入を計算するのではなく、課税売上に応じて、仕入税額の控除を計算します。事業の業種によりみなし仕入率は変わってくるので注意☆ 次の表を参考にしてください |
事業区分 |
みなし仕入率 |
事 業 |
第一種事業 |
90% |
卸売業 |
第二種事業 |
80% |
小売業 |
第三種事業 |
70% |
製造、建設業 |
第四種事業 |
60% |
その他事業 |
第五種事業 |
50% |
サービス業 |
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3.帳簿の保存義務 |
重 要!!! |
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必ず下記の記載事項5項目、確認しましょう。 |