税制改正ワンポイント


  平成17年4月1日から新たに「タンス株」  預入れ制度復活

  ただし取得価額は「実際の取得価額」




特定口座制度


 証券会社に保管されていない「タンス株」の特定口座への預入については、平成15年4月1日から平成16年12月31日までの期間に限り可能だった。
        
 平成17年度税制改正では、平成17年4月1日から、新たに「タンス株」預入制度が復活することになっている。
        
 昨年末までの預入が可能だった「タンス株」については、
@実際の取得価額、A名義書換日の時価、Bみなし取得費(平成13年10月1日の時価×80%)のうち、いずれかを選択することとなっていた。特に、Bの「みなし取得費」が@の「取得価額」やAの「時価」よりも高い場合には、その「みなし取得費」で特定口座に預けることができた。
        
 平成17年4月1日から復活する新しい「タンス株」預入制度は、@の「実際の取得価額」でしか預入ができなくなる。
取得時期が分からない上場株式等は、特定口座へ預けることができなくなる。

 預入の期間は、平成21年5月31日まで。株券の不発行制度(ペーパーレス化)が平成21年6月までの間に導入される予定なので、それまでの期間とされているようだ。
        
 また、特定口座で管理されていた株式で、その発行法人が解散し、清算が完了した場合には、一定の要件のもと、その株式を譲渡したものとみなし、株式の譲渡損とすることができるようになる。
 これまで、このような株式の無価値化は、譲渡所得の伝統的な考え方として、譲渡ではないとされてきたが、特定口座に限っては認めるということになった。

 この特例は、平成17年4月1日以降に上場株式に該当しないこととなった場合から適用される。  



参考資料: 週刊 税のしるべ