平成17年
年末調整の注意点





老年者控除が廃止されました。
合計所得金額が1,000万円以下で年齢が65歳以上の場合に適用されていた老年者控除が廃止されました。




社会保険料控除証明書の添付義務
 
平成17年度より国民年金保険料等の社会保険料控除について、「社会保険料(国民年金)控除証明書」や「領収証書」の添付が必要となります。

※生計を一にする20歳以上の子供など親が保険料を支払っている場合は、親の社会保険料控除として適用されますので、親族の分の「国民年金保険料控除証明書」も忘れずに!




国民年金の保険料等についての「給与所得の源泉徴収票」への記載
 
年末調整において国民年金の保険料及び国民年金基金の掛金について社会保険料控除を受けた場合には、「給与所得の源泉徴収票」の摘要欄に「国民年金保険料等の金額」を記載することになりました。

※源泉徴収票の摘要欄に記載する欄が新設されています。




住宅借入金等特別控除の適用対象に一定の中古住宅が追加されました
 
適用対象の範囲に、地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準又はこれに準ずるものに適合する一定の中古住宅が追加されました。この改正は、平成17年4月1日以後に中古住宅を取得をし、自己の居住の用に供する場合について適用されます。









その他の注意点

@平成16年分以後の所得税から「配偶者控除」と「配偶者特別控除」を重複して適用を受けることができませんので注意して下さい。
※所得者本人の合計所得金額が1,000万円を越える場合や、配偶者の合計所得金額が38万円以下の時(配偶者控除が適用)又は76万円以上の時は、配偶者特別控除は受けられません。

A「年調定率控除額」は、17年度まで引き続き20%相当額(25万円を限度)となっています。






 お知らせ

平成17年度税制改正により、平成18年1月から「源泉徴収税額表」が変わります

また、平成11年分以後の所得税について実施されている定率減税の額が所得税額の10%相当額(最高12万5千円)に半減されます。

平成18年1月1日以後に支払うべき給与や賞与に、ご注意下さい








ONE POINT COLUMN
年末調整の誤りやすい事例

中途就職者の年末調整において、前職の給与や税額があるのに、これを通算していない事例

年の途中で本採用となった者に対して、その年中に支払った丙欄適用の給与を年末調整に含めていない事例
丙欄 : 日額表 に記載され、毎日や週ごと・日割り等で支払うもの
合計所得金額が1,000万円を超える所得者について、配偶者特別控除を適用している事例
年の中途で死亡した扶養親族について、扶養控除を適用していない事例
(死亡の時点で扶養親族に該当する者については適用することができます)

老人ホームに入居している父母を同居老親等として、割増控除を受けている事例
(病気や治療のため一時的に別居している者は含まれますが、いわゆる老人ホームに入居している者は含まれません)

一般の生命保険料と個人年金保険料の合計額で、生命保険料控除額(最高5万円)を計算している事例
(一般と個人年金は別々に控除額を計算できます)

本年最後に支払う給与に対する税額計算を省略しないで、年末調整還付金を支払っている事例
(本年最後の給与に対する税額は未だ徴収されていませんので、その超過額から未徴収分を差し引いて還付する必要があります)









生年月日の確認は下記の通りに変更になります。
■老人控除対象配偶者 : 昭和11年1月1日以前生まれ
■老人扶養親族      :        同  上 
■特定扶養親族 : 16歳以上23歳未満 
             昭和58年1月2日〜平成2年1月1日
             の間に生まれた人  




参考資料:税務研究会
      「税務QA 10october」