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★医療費控除とは? | → 本人または、生計を一にする配偶者その他の親族の 医療費を支払った場合に適用される所得控除。 |
ポイント | 1.収入があり扶養親族にならない息子の医療費も対象。 |
2.下宿している学生でも、生活費を仕送りで賄っていれば該当。 | |
3.ひとつの家族で控除額を最大にしたければ、 申告する人は一人に!! もっとも税率が高い人(収入が多い人)が有利です。 |
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1.医師または歯科医師による診療費又は治療費 | |
2.治療又は療養に必要な医薬品の購入費用 (市販の医薬品の購入費用も含まれる場合もあります) |
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3.病院、診療所、福祉施設関連費用 | |
4.マッサージ師、はり師、きゅう師等による治療のための施術費 | |
5.療養上の世話の費用 | |
6.助産婦の分娩介助料 |
※通院費(電車・バス・タクシー代など)又、医師の送迎費なども含まれる。 (領収証がなければ、日付・対象者・病名・金額など記載メモでOK。入院時、個室使用の差額料金は基本的に含まれません。) |
※おむつ代(6ヶ月以上寝たきりで、医師から証明の発行を受けた場合OK) |
※老人健康施設の利用料 |
※B型肝炎ワクチン接種費用(患者の介護にあたる親族に適用。インフルエンザの予防接種等は除く) |
※介護保険適用の介護サービス自己負担額 |
※健康診断のための費用(ただし、その診断で重大な疾病が発見され、引き続き治療した場合) |
いずれも領収書・証明書等が必要 |
「医療費控除は10万円を超えなければ適用されない」と思っている方も いらっしゃると思います。 所得税法では、 10万円、または総所得金額などの合計額の5%相当額のいずれか少ない金額とされています。 したがって、総所得金額などの合計額が200万未満(所得が給与のみの場合、給与収入が311万6千円以下)の場合には、医療費などの金額が10万円以下であっても控除額がある場合があります。 |
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また、コンタクトレンズ・メガネ・カツラ等の購入費用も含まれません・・・。あしからず。 けっこう細かく決められています。 |
領収書の保存をわすれずに!! |