第五回 特定口座と新税制の |
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源泉徴収ありの特定口座 A 配偶者控除や扶養控除等の適用の有無の判定 →源泉徴収ありの譲渡益は配偶者等の合計所得金額に含めなくてよい 「年間取引報告書」→税務署に提出しない 「上場株式等取引報告書」→市区町村に提出しない(平成15年分は提出) 平成16年分から源泉徴収税額は年間一括納付方式となり税金の一時的な払い過ぎが無くなります。 |
源泉徴収なしの特定口座 証券会社がお客様に代わって、法令に基づいた方法により譲渡損益等を計算した「年間取引報告書」を作成し、お客様にお渡しいたします。お客様はそれに基づき、簡易な手続きで確定申告をすることができます。 ◎「年間取引報告書」は税務署にも提出されます。 配偶者控除や扶養控除等の適用の有無 ・平成15年分の譲渡益は所得税のみ合計所得金額に含めます。 ・平成16年分からの譲渡益は所得税・住民税とも合計所得金額に含めます。 |
タンス株も特定口座に入るようになりました 平成15年4月から平成16年12月末まで ご自宅や銀行などに保管している上場株式等も便利な特定口座に入れることが可能になりました。 @実際の取得価額 A名義書換日の終値 Bみなし取得価額 いずれかを選択出来ます。なお、@、Aは確認書類が必要 |
投信の収益分配金も有利になります A 株式投信の解約・償還の損失と株式譲渡益との損益通算ができるようなります。 平成16年1月1日以降、公募株式投資信託の解約損・償還損と株式の譲渡益の損益通算ができます。 @株式投信の解約(償還)損 ←◯→ 株式の譲渡益 〈申告分離課税〉 〈申告分離課税〉 A株式投信の解約(償還)益 ←×→ 株式投信の解約(償還)損 〈配当所得(総合課税)〉 〈申告分離課税〉 ←×→ 株式の譲渡損益 〈申告分離課税〉 ★課税方法の異なる通算はできません。 |
@上場株式等の譲渡損失の繰越控除制度 平成15年1月1日以降に上場株式等を譲渡して生じた損失のうち、その年に控除しきれない金額は、翌年以降3年間にわたり上場株式等の譲渡益から控除することができます。ただし、未上場株の譲渡損失や個人間の相対取引による譲渡損失は、その年の譲渡益との相殺のみ可能で、翌年以降への繰越はできません。 この特例の適用を受けるには、その後取引がない年であっても、その損失を繰越す期間は引き続き確定申告をしなければなりません。特定口座において生じた譲渡損失も確定申告をすることによって適用可能となります。 |
A購入額1000万円までの譲渡益非課税の特例 |
平成13年11月30日〜平成14年12月31日までに購入または払込により取得した上場株式等を、平成15年から平成16年にわたって保有し続け、平成17年1月1日〜平成19年12月31日の間に譲渡した場合、購入額の合計が1000万円に達する迄の分について、譲渡益が非課税になるという制度です。 この特例を受けるには、取引報告書など添付した「非課税適用選択申告書」の提出が必要です。 |
B上場株式等の取得費の特例 平成13年9月30日以前に取得した上場株式等を平成15年1月1日から平成22年12月31日までの間に譲渡した場合には、選択により、その上場株式等の平成13年10月1日における終値の80%相当額を取得価額とすることができる特例措置です。 過去に相続等により株式を取得していた場合などの取得価額の把握に時間とコストを要するケースがあることや、申告分離課税に習熟するまでの間の申告利便を考慮して設けられました。なお、この特例の適用を受けられない場合もあります。 |
参考資料 日興コーディアル証券 「新証券税制はやわかり HAND BOOK」他 |