15.3月版  公益法人の税について
早いものでもう三月。厳しい冬の時代から輝けるになるというのに、日本経済の立て直しも、日本人の心の荒廃も含め、あらゆるものの大崩壊から再生するすべが見つかりません。このような時、日本人、社会人、経営者としての伝統的な良き資質を持って、原点に還って進まなければ解決の道はありません。                      
>>> 価値を「見出す力」と「信じる力」  
一業を成した人には、突出して二つの共通した要素がある。
一つは、「価値を見出す力」である。自分の置かれた環境、そこに結ばれる縁、たずさわる仕事等々に多くの人はさしたる感興を覚えず、それらはたまたまのもの、ありきたりのものと見なしがちである。だが、一業を成した人はそこに独特の強烈な価値を見出すものだ。もう一つは、価値を「信じる力」である。
価値を見出す力。その価値を信じる力。これこそ信念の力である。信じ、念じる力が道のないところに道をつくり、人を偉大な高みに押し上げていくのである。松下幸之助に次の言葉がある。
「根無し草に花は咲かない。信念がなければ人生に花は咲かない。」
 さて、今回は、公益法人の税について取り上げてみましょう。
>>> 「非営利法人(公益法人)も原則課税が当たり前」  
 財団法人や社団法人など民法上の公益法人は、その活動が高い公益性を持つとの理由で、税制上の優遇を受けている。現行の税制では、株式会社などは法人税(基本税率30%)がかかるのに対し、公益法人や、NPO法人は原則非課税である。物品販売や不動産賃貸など法人税法で定めた三十三の「収益事業」を営む場合を除いて法人税はかからず、収益事業にかかる法人税率も22%一般企業の基本税率より8%も低い。
 だが、公益法人には宿泊施設の運営や介護など、民間とほぼ同じ事業を展開する法人も多い。民間企業と同じ事業なのに、公益法人だけが税の優遇を受けるのはおかしいとの指摘は当然至極である。
 約26,000件の公益法人のうち「収益事業」を営んでいると届け出ているのは3割強。しかし、実際にはもっと多くの公益法人が課税すべき収益事業を展開しているとの見方は根強い。
「公益法人の設立許可及び指導監督基準の運用指針」では、
「内部留保水準は原則として30%程度以下であることが望ましい」との申し合わせがあるが、14年度版公益法人白書によれば同水準にある法人は全体の6割程度。さらに内部留保金額が1億円以上の法人が12.8%を占め、中には1000億円を超える法人があるという。

 なんと!民間企業よりも貯めこんでいるのにびっくり!!
非営利性」が高いこと、教育や文化など「公益性」の高い事業が中心であることを優遇条件とされる公益法人等が収益を内部にため込み、不動産投資など運用益を稼ぐこれら公益法人にメスを入れるのは当然であり、又、あまりにも野放図に認可した行政機関に厳しい目を向けなければならない。肥大化した特殊法人と認可法人、公益法人は原則課税、さらに廃止、民営化を推進すべきである。国民の監視強化。時には真剣に怒ってみましょう!!
次回は目に余る公益法人等の経済活動等にメスを入れてみます。では又。
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