第三回 印紙税完結編 14. 11/1 | ||
それでは早速始めます。 | ||
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印紙税の調査もほぼ終わる頃、税務署の調査官がこのように発言されます。 |
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と、『 印紙税不納付事実申出書 』を見せるのです。 |
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納税者も税理士も3倍払わなければいけないところを印紙税が1.1倍で調査が終了する。願ったり叶ったりではないかとばかり、「はい、申出を提出しますので後はよろしくお願いします。」で終結。 “なんとなんと税理士さんよ!しっかりしてよ!”と云いたいですよね。 この申出を提出するという事は、納税者自らが“わたしはこの課税文書に印紙税を貼らなかったことを認めますので、過怠税を軽減してください。”という書類ですよ。 このような重要な内容の申出を推計課税しようとする税務署の言いなりのまま提出するのですか。 |
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この申出書は、作成した課税文書に印紙税を納付していない旨の内容を記載し、申出をする。 例えば、 @ついうっかり貼るのを忘れていた。 A認識不足であった。 B貼らなければいけないのを、後で気づいた...etc の時に、税務署に提出し、納付するものなのです。 |
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このように、様々な社内文書・対外文書の中には、課税文書なのか、非課税文書なのか区分するのが極めて難しいものがあります。税に疎い納税者はなおさらの事でしょう。だから、この様な時ほど我々税理士が十分に調べてから満足できるような説明をして差し上げるべきなのです。 | ||
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〜 終わりに 〜 |
印紙税は非常に難しく、我々も不得手な分野でもあります。 |
私の尊敬する、福岡の太田隆良先生はすべての税に精通されておられ、常々我々に適切なアドバイスを頂いておりますが、「少なくとも税理士は 税 のつく諸問題には弱い納税者の為に積極的に解決させてやらなければいけない」と仰言っておられます。まさに、常に勉強なのです。 |
さて、印紙税については、これにて取りあえず終わりますが、まだまだいろんな諸問題をかかえております。今後は事例が発生した都度お知らせいたします。 |
また、皆さんに誤解のないように、 私は 反税団体に所属しておりませんし、反税主義者でもありません。むしろ、納税推進派であります。税金を納めない個人事業者や法人には「税金を納める位、儲からないと商売する意味がない。」と叱咤激励している私であることをご承知おき下さい。 |
では、12月1日にお会いしましょう。 次回は、“情けない二代目社長の行方”についてお話しします。 |