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第2回
『特定口座』を使いこなす
平成15日以降、証券会社で「特定口座」を利用すれば、証券会社が納税代行をし、確定進行の際、簡易に申告を行うことができます。
特定口座の選択方法
特 定 口 座
源泉徴収あり 確定申告不要
(所得税15%)
特定講座の その年の初めての
開設申込み 譲渡取引までに選択 源泉徴収なし 年間取引報告書
投資家 の簡易な確定申告
一般口座投資家自信が所得計算をする 確定申告
地方税は投資家自信で別途納税となります。



特定口座に関するQ&A
Q1
特定口座ってどんな口座ですか?
特定口座とは、確定申告を簡易に行うための仕組みです。
特定口座を通じて行われた上場株式等の売買損益については、証券会社が所得全般の計算を行い、「特定口座年間取引報告書」を作成し投資家へ送ります。この報告書を申告書に添付することにより、簡易な申告ができます。
 また、特定口座内で源泉徴収を選択し、申告不要とすれば、確定申告をせずに所得税の納税は完了します。
Q2

特定口座内の申し込みはいつからできるのですか?

特定口座は平成15日から開始されますが、平成14日から平成1412月末まで「特定口座開設届出書」の事前受付が可能となっております。
Q3
特定口座の対象となる商品にはどういううものがありますか
対象となる商品は、上場株式店頭株式転換社債上場株式投資信託等これまで源泉分離課税の選択ができた上場株式等です。
 なお、ストックオプションの権利行使により取得した株式従業員持ち株会を通じて購入している上場株式等は、特定口座に入れることはできま
Q4

特定口座を利用するには費用がかかりますか?
特定口座の利用には費用はかかりません
 ただし、「保護預り口座管理料」「外国証券取引口座管理料」は別途投資家の負担となります。
Q5


特定口座「源泉徴収あり」において、年間を通して損失を出してしまった場合、一度源泉徴収された税金を還付請求できますか
源泉徴収あり」の特定口座において、年間の取引を通じて損失となっている場合、既に証券会社を通じて納付されている源泉徴収税額は、特定口座の仕組みによっては還付されません
 この源泉徴収税額は、それが所得税の前払い分であることから、確定申告を行うことで、納税額(還付税額)の計算において清算されることになります。
Q6
特定口座の損益と一般口座の損益は通算できますか?

「源泉徴収なし」の特定口座の売却損は勿論のこと「源泉徴収あり」の特定口座の売却損でも確定申告を行えば、一般口座の上場株式等の売却損や未公開株式の売却益と相殺することができます
使える株式に条件がある
@

平成14年内に特定口座の解説申し込みを済ませないと現在保有している株式を15年から特定口座で売買することはできない。
A


相続などで株券を手元に現在保管している人は、それを特定口座に入れるのなら、14年内に証券会社に入庫して、同じ証券会社で売却した上ですぐ買い戻すクロス取引をする必要がある。
B


取得価額で損得が分かれるため、特定口座と一般口座のどちらが有利なのかを判別する必要がある。そのためには、従来にも増して証券会社選びの重要性を高めることが必要と思われる。
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