第4回  証券税制改正のポイント  15. 1.1
租税特別措置法施行令等が改正され、特別口座の制度内容が一部変更になりました。
主 な 変 更 点
ポイント1
平成4年以前にお買付けいただいた上場株式等の取扱いについて
買付後保護預かりを継続していただいた上場株式等については、買付価格または平成13年10月1日の市場価格の80%選択できるようになりました。
ポイント2

組み入れ対象に追加された上場株式等

EB(上場株式等償還特約付債券)の償還株式、株券オプションの権利行使、贈与された株券の取扱いが可能になりました。株式交換・株式移転があった場合でもみなし取得費を使えるようになります。
ポイント3
源泉徴収の取扱いについて(予定)
【源泉徴収付特定口座】

平成15年分の源泉徴収税額については、還付申告をしなくても還付を受けることができるように改正される予定です。また、平成16年以降は超過徴収が起こらないような仕組みが作られる予定です。
ポイント4
住民税の取扱いについて
【配偶者控除等の判定】

特定口座内の取引による所得については、住民税の上での合計所得には算入しますが、配偶者控除等の判定の金額には含めない予定です。

【住民税の申告不要】

源泉徴収付特定口座であれば、住民税の申告も不要となる予定です。
改正前・改正後の比較表(主な変更点)
改正項目 改 正 前 改 正 後
平成4年以前に購入し引続き預けている株式等の取得費
平成4年以前に購入し、引き続き証券会社に預託している株式等については特定口座内ではみなし取得費が強制されます。例えばバブル期などに高値で購入したものについては、仮に購入価格がわかっていても特定口座内ではみなし取得費で計算されます。
証券会社に記録がある(元帳がある場合など)には、特定口座を開設する証券会社で平成4年以前に購入し、引き続き預けていたものについては、買付実績で特定口座に入れることができます。また、みなし取得費の方が高い場合には、みなし取得費も選択できます。
贈与と特定口座
相続や遺贈により特定口座間で移管されるものは特定口座の対象となっていましたが、贈与は対象ではありませんでした。
贈与も対象とされることになりました。
源泉徴収特定口座における超過徴収税額の還付
超過徴収分税額については、月毎に証券会社より還付する仕組み(月末調整)は存在しますが、年間を通じた超過徴収分については投資家が税務署に申告しなければ還付されません。
平成15年分の源泉徴収税額については、還付申告をしなくても還付を受けることができるように改正される予定です。平成16年以降は超過徴収が起こらないような仕組みが作られる予定です。
合計所得の計算
源泉徴収付特定口座で取引を行い、所得税の申告を行わなかった場合には、特定口座内の所得は、所得税法上の合計所得に算入されません。しかし、住民税の上では合計所得に算入されます。
特定口座内の取引による所得については、住民税の上での合計所得には算入しますが配偶者控除等の判定の金額には含めない予定です。
住民税の申告不要
源泉徴収付特定口座の場合、所得税の申告は不要となっていますが、住民税の申告が必要なケースがあります。
源泉徴収付特定口座であれば、住民税の申告も不要となる予定です。
も ど る