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平成30年分の年末調整における注意点 |
〜配偶者控除および配偶者特別控除が変わりました〜 |
●配偶者控除および配偶者特別控除の控除額が改正 |
配偶者の合計所得金額 |
所得者の合計所得金額(給与所得だけの場合の所得者の給与等の収入金額) |
〔参考〕配偶者の収入が給与所得だけの場合の配偶者の給与等の収入金額 |
900万円以下
(1,120万円以下) |
900万円超
950万円以下(1,120万円超1,170万円以下) |
950万円超
1,000万円以下(1,170万円超1,220万円以下) |
配偶者控除 |
38万円以下 |
38万円 |
26万円 |
13万円 |
1,030,000円以下
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〃 |
老人控除対象配偶者 |
48万円 |
32万円 |
16万円 |
配偶者特別控除 |
38万円超
85万円以下 |
38万円 |
26万円 |
13万円 |
1,030,000円超
1,500,000円以下 |
85万円超
90万円以下 |
36万円 |
24万円 |
12万円 |
1,500,000円超
1,550,000円以下 |
90万円超
95万円以下 |
31万円 |
21万円 |
11万円 |
1,550,000円超
1,600,000円以下 |
95万円超
100万円以下 |
26万円 |
18万円 |
9万円 |
1,600,000円超
1,667,999円以下 |
100万円超 105万円以下 |
21万円 |
14万円 |
7万円 |
1,667,999円超
1,751,999円以下 |
105万円超 110万円以下 |
16万円 |
11万円 |
6万円 |
1,751,999円超
1,831,999円以下 |
110万円超 115万円以下 |
11万円 |
8万円 |
4万円 |
1,831,999円超
1,903,999円以下 |
115万円超 120万円以下 |
6万円 |
4万円 |
2万円 |
1,903,999円超
1,971,999円以下 |
120万円超 123万円以下 |
3万円 |
2万円 |
1万円 |
1,971,999円超
2,015,999円以下 |
123万円超 |
0円 |
0円 |
0円 |
2,015,999円超 |
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●各種申告書等の様式変更 |
→平成29年分までは「給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」(兼用様式)でしたが、平成30年分より「給与所得者の保険料控除申告書」と「給与所得者の配偶者控除等申告書」の2種類の様式へと改訂されました。
平成30年分の年末調整において、配偶者控除または配偶者特別控除の適用を受けるためには、「平成30年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の「源泉控除配偶者」欄への記載の有無にかかわらず、「平成30年分 給与所得者の配偶者控除等申告書」を給与の支払者に提出する必要があります。
※「平成30年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に記載する源泉控除対象配偶者とは、所得者(平成30年中の所得の見積額が900万円以下の人に限ります。)と生計を一にする配偶者(青色事業専従者として給与の
支払を受ける人及び白色事業専従者を除きます。)で、平成30年中の所得の見積額が85万円以下の人をいいます。 |
→源泉徴収簿の15欄の「配偶者特別控除額」が「配偶者(特別)控除額」に改められました。
また、16欄の「配偶者控除額、扶養控除額、基礎控除及び障害者等の控除額の合計額」が「配偶者控除額、基礎控除額及び障害者等の控除額の合計額」に改められました。
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→ 平成29年分の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」や「従たる給与についての扶養控除等(異動) 申告書」については、「控除対象配偶者」を記載することになっていましたが、平成30年分の各様式については、「源泉控除対象配偶者」を記載することとされました |
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年末調整で誤りやすい間違い・注意点 |
〜書類に不備がある場合〜 |
●中途採用者の内、前職があるが、源泉徴収票を紛失や取得してないために手元にない。 |
→中途採用者が有るときは、前職の確認をし、あれば、前もって源泉徴収票が必要 な旨を伝えて用意しておいてもらいましょう。 |
●保険の控除証明書を紛失した。(コピーは不可) |
→保険料の控除証明書は、昨今10月頃に保険会社より郵送されてきます。
旧生命保険料にあっては、本年中に支払った一契約の保険料の金額が9,000円を超えるもの
について、また、旧生命保険料以外の保険料にあっては、金額の多少にかかわらず全てのも
のについて、添付義務がありますので、再発行してもらって下さい。
保険会社によりますが、時間がかかりますので早めにお願いしましょう。 |
〜記載事項に誤りがある場合〜 |
●保険の種類が間違って記載されている。 |
→保険の商品名が「○○年金保険」となっていても、一般の生命保険控除である事が
ありますので、「保険の種類」で「一般」「介護保険」「個人年金」かをまた、「旧契約」
か「新契約」かを確認します。 |
●生命保険の控除金額が「証明書発行時の支払われた金額」になっている。 |
→控除証明書によっては、支払われた時点の金額が記載されている場合や月額の記載
のみで、自分で支払月にて計算するものがあります。保険会社毎に表現が少し異なっていますので、確認が必要です。 |
●保険金の受取人・続柄が記入されていない。 |
→生命保険料控除の対象とされるためには、保険金などの受取人のすべてが所得者
本人又は所得者の配偶者や親族となっていることが必要です。 |
●給与収入(年収)と給与所得の金額を混同している。 |
→給与収入は、会社など雇用者から受け取る給料・賞与の総額
給与所得とは、給与収入から給与所得控除を差し引いたものです。 |
●扶養者の特に子供さんのアルバイト代が漏れている。 |
→年間給与収入が103万円以上ありませんか? |
●本年中に亡くなられた方を控除対象から外している。 |
→亡くなった年は、控除の対象となります。 |
●寡夫・寡婦控除を漏らしている。 |
→死別や離婚で夫がいない方は、寡婦控除を受けれます。また、死別や離婚で妻が いない方で、且つ、合計所得が500万円以下の人は、寡夫控除が受けれます。 |
〜計算に誤りがある場合〜 |
●復興特別所得税が漏れている。 |
計算過程で、復興特別所得税がもれていないか再度確認をして下さい。年調年税額は、算出所得税額から(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額を控除した後の税額(年調所得税額)に102.1%を乗じて算出します(100円未満の端数は切り捨てます。)。 |
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