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個人関係・その他 |
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D 給与所得控除の上限設定 |
給与等の収入金額が1,500万円を超える場合には、給与所得控除額は245万円が上限となりました。 |
【適用】 所得税は、平成25年分から適用
住民税は、平成26年度から適用 |
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E 住宅取得当資金贈与の非課税の拡充・延長 |
直系尊属(父母・祖父母など)から、マイホームの取得資金等の贈与を受けた場合に、一定金額について贈与税が非課税となる制度について、限度額は次第に減っていくものの制度そのものは延長されました。
また、省エネや耐震制度の高い住宅は、非課税枠が500万円上乗せされます。 |
贈与の年 |
一般住宅 |
省エネ住宅・耐震性住宅 |
平成24年 |
1,000万円 |
1,500万円 |
平成25年 |
700万円 |
1,200万円 |
平成26年 |
500万円 |
1,000万円 |
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【適用】 平成26年まで |
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