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今、旬な情報をお届けします。

平成24年度 税制改正成立 
     平成24年5月
個人関係・その他

D 給与所得控除の上限設定
 給与等の収入金額が1,500万円を超える場合には、給与所得控除額は245万円が上限となりました。
【適用】 所得税は、平成25年分から適用
      住民税は、平成26年度から適用
E 住宅取得当資金贈与の非課税の拡充・延長
 直系尊属(父母・祖父母など)から、マイホームの取得資金等の贈与を受けた場合に、一定金額について贈与税が非課税となる制度について、限度額は次第に減っていくものの制度そのものは延長されました。
 また、省エネや耐震制度の高い住宅は、非課税枠が500万円上乗せされます。
贈与の年 一般住宅 省エネ住宅・耐震性住宅
平成24年 1,000万円 1,500万円
平成25年  700万円 1,200万円
平成26年  500万円 1,000万円
【適用】 平成26年まで


鰍sKC 事務所通信 2012年6月号より抜粋  

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