年末調整の注意点です。
平成25年度 復興特別所得税
平成25年から、個人の所得税に対して復興特別所得税(以下復興所得税)の課税が始まります。そのため、社員への給料や個人事業者への報酬・料金などを支払う際には、復興所得税を徴収・納付する必要があります。 |
復興所得税は、源泉税と併せて徴収します。 | |||||||||||||||||||||||
復興所得税は、個人の所得税額に2.1%の税率を乗じて計算します。社員や個人事業主に対して、給与や報酬・料金を支払う際には、その支払者が源泉所得税(以下、源泉税)と併せて、復興所得税を源泉徴収します。 徴収した復興所得税は、源泉税との合計額を源泉税の納付書に記入して、原則としてその給与等を支払った月の翌月10日までに納付します。 |
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平成25年1月から給与等の源泉徴収税額表が改正されます。 | |||||||||||||||||||||||
平成25年1月から給与等の源泉徴収税額表が改正されます。この改正後の税額表に記載されている「税額」は復興所得税を含んでいますので、その金額を徴収して納付すればよいことになります。 例えば、給与が月末締めで翌月10日払いの場合は、25年1月10日支給する給与から改正後の税額表に基づいて源泉徴収を行う必要がありますので注意して下さい。 |
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報酬・料金の源泉徴収漏れに注意 | |||||||||||||||||||||||
税理士や社会保険労務士、司法書士などに支払う報酬・料金等についても、下記の表により源泉徴収を行うことになります。ただし、平成24年12月末までに支払が確定しているものは除きます。
たとえ、請求書等の源泉税の金額に復興所得税が含まれていないために、復興所得税を源泉徴収しなかった場合でも、復興所得税の源泉徴収義務は、免れませんので注意が必要です。 |
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平成25年1月以降に受け取る利子等の会計処理にも注意 | |||||||||||||||||||||||
会社が普通預金や定期預金の利息を受け取った場合、手取額から源泉税と利子割額を逆算して算出していケースがよくあります。 平成25年1月以降に支払を受ける預金等の利息については、復興所得税を加味する必要がありますので、次の計算に用いる税率を参考として下さい。
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