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法人税 |
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中小企業の交際費を800万円まで全額損金算入できる |
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交際費等の損金不算入制度における中小企業の損金算入の特例が下記のとおり見直されます。これにより、中小企業の支出交際費は年800万円までは法人税がかかりません。 |
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定額控除限度額の引き上げ 改正前 600万円→改正後 800万円 |
定期控除限度までの金額の10%損金不算入→ 改正後 廃止 |
【適用】 平成25年4月1日から同26年3月31日までの間に開始する各事業年度に適用されます。 |
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A従業員数を増加させた場合の減税限度額を40万円に拡大 |
従業員数を増加させた場合、その増加人数に応じて法人税額から控除できる雇用促進税制について、その税額控除限度額が以下のように引き上げられるなどの措置が講じられます。(所得税も同様・地方税は中小企業者等について同様) |
増加雇用者数1人当たりの税額控除限度額
改正前 20万円→改正後 40万円 |
【適用】 平成25年4月1日から同26年3月31日までの間に開始する各事業年度に適用されます。 |
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B給与を増加させた場合の減税制度(所得拡大促進税制)を創設 |
青色申告書を提出する法人が、国内従業員に給与等を支給する場合に、給与等の支給額を一定以上増加させた場合、その増加額の10%を税額控除できます。(所得税も同様。地方税は中小企業者等について同様) |
(要件)
・給与等支給総額が基準事業年度より5%以上増加していること。
この場合の「基準事業年度」とは、平成25年4月1日以後開始する各事業年度のうち最も
古い事業年度の直前の事業年度をいいます。
・給与等支給総額及び平均給与等支給額が前事業年度を下回らないこと。 |
税額控除額=給与等支給増加額×10%
☆ただし、当期法人税額の20%(中小企業者等以外は10%)を限度とします。
Aの雇用促進税制などとの選択適用となります。 |
【適用】 平成25年4月1日から同28年3月31日までの間に開始する各事業年度に適用されます。 |
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