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今、旬な情報をお届けします。

平成25年度 税制改正成立 
     平成25年6月
認定経営革新等支援機関
 商業・サービス業等投資減税制度の創設
(認定経営革新等支援機関の支援で税額控除等)
  青色申告書を提出する中小企業等が、認定経営革新等支援機関等から経営改善の指導等を受けて行う店舗改修等に伴う器具備品及び建物付属設備の取得等をして商業、サービス業用等とした場合に、特別償却又は税額控除ができます。(所得税も同様)
選択適用 → 取得価額の30%の特別償却

      → 所得価額の7%の税額控除
(当期法人税額の20%が限度。
                   控除限度超過額は1年の繰越しが可能)
 認定経営革新等支援機関等とは、国(財務局長及び経済産業局長)が認定する中小企業の経営改善に関する指導及び助言を行う公的な機関。税理士や税理士法人、商工会議所、商工会などで支援機関に認定されているところがあります。
☆税額控除対象法人は、資本金3,000万円以下の中小企業に限ります。
 【適用】 平成25年4月1日から同27年3月31日までの間に適用できます。


鰍sKC 事務所通信 速報!《改正税法特集号》より抜粋  

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