17.8月更新 | |||||||||||||||||||||
個人所得課税 | |||||||||||||||||||||
定率減税の見直し |
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改正の概要 | |||||||||||||||||||||
所得税 平成18年1月から実施 | |||||||||||||||||||||
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住民税 平成18年6月徴収分から実施 | |||||||||||||||||||||
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個人住民税 |
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人的非課税の範囲の見直し | ||||||||||||
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*平成17年1月1日において、65歳に達していた者であって、前年の合計所得金額が、125万円以下である者については、次のような経過措置が設けられます。 | ||||||||||||
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給与支払報告書提出対象者の範囲の見直し (フリーター等への徴収の徹底) |
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適用は、18.1.1以降に退職した人がです。 | ||||||||||||
給与の支払者が関係市町村に提出する給与支払い報告書の提出対象者の範囲を、年の途中に退職した者に拡大。ただし、その者に対する給与支払金額が30万円以下の場合には、提出しないことができる。 | ||||||||||||
住宅税制 |
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住宅ローン減税対象となるなどの特例措置の適用対象となる中古住宅の要件が緩和されました。 | ||||||||||||||||||||||
この改正は、平成17年4月1日以後に取得する中古住宅について適用されます。 | ||||||||||||||||||||||
改正の概要 | ||||||||||||||||||||||
地震に対する安全基準に適合する中古住宅については、建築後の経過年数にかかわらず、適用の対象となりました。 | ||||||||||||||||||||||
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対象となる制度 | ||||||||||
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寄付金税制 | ||||||||||||||
所得税の寄付金控除の限度額が引き上げられました。 | ||||||||||||||
この改正は、平成17年分以後の所得税について適用されます。 | ||||||||||||||
改正の概要 | ||||||||||||||
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特定寄付金 | ||||||||||||||
@国又は地方公共団体に対する寄付金。 | ||||||||||||||
A指定寄付金 | ||||||||||||||
B特定公益増進法人に対する寄付金 | ||||||||||||||
C認定特定非営利活動法人(認定NPO法人)に対する寄付金 | ||||||||||||||
D政治活動に関する寄付金(特定の政治献金) | ||||||||||||||
金融・証券税制 | ||||||||
タンス株の特定口座への受入れが再開されました。 | ||||||||
詳しくは、前回の必見をどうぞ→こちらから | ||||||||
その他 | ||||||||
保険料控除の証明書類の添付が義務づけられました。 | ||||||||
国民年金の保険料について社会保険料控除の適用を受ける場合には、平成17年度分以後の所得税から保険料を納付した事を証する書類の添付が義務づけられました。年末調整で適用を受ける人は徴収義務者に提出し、確定申告で適用を受ける場合には、申告書に添付する事になります。 | ||||||||
支払調書等の光ディスクでの提出が認められてます。 | ||||||||
報酬・料金等の支払調書、給与所得の源泉徴収票などを税務署に提出する場合に、一定の要件の下で、光ディスクによる提出が認められます。この改正は、平成17年9月以降に提出するモノから適用されます。 | ||||||||