平成16年度の税制改正等により、給与所得関係について次のような改正が行われています。 なお、昨年に引き続き所得税の定率減税が実施されていますので、年調定率控除額の控除(年税額の20%相当額[25万円を限度])を忘れないよう注意してください。 |
T 平成16年度改正点で、平成16年分から適用されるもの | |
【通勤手当の非課税限度額】 | |
自動車などの交通用具使用者の通勤手当の非課税限度額が、一部引き上げられました。 * 自動車などの交通用具使用者の通勤手当については、通勤距離に応じて非課税限度額が定められていますが、通勤距離が片道45q以上の人の月額非課税限度額が、24,500円(改正前は 20,900円)に引き上げられました。 なお、この改正は平成16年4月1日以後に受けるべき通勤手当から適用されます。 |
U 平成15年度改正点で、平成16年分から適用されるもの | |
【配偶者特別控除】 | |
配偶者特別控除のうち、従来、配偶者が控除対象配偶者に該当する場合に適用されていた部分については、平成16年分以後の所得税から廃止されました。 * 平成15年分までは、所得者(合計所得金額が1,000万円以下)と生計を一にする配偶者の所得が76万円未満である場合には、配偶者の合計所得金額に応じた配偶者特別控除額(最高38万円)を控除することができました。 配偶者特別控除には、配偶者が控除配偶者(合計所得金額が38万円以下)に該当する場合(配偶者控除の上乗せ)と、配偶者が控除対象配偶者に該当しない場合がありましたが、平成16年分から、配偶者が控除対象配偶者に該当する場合に適用される配偶者特別控除が廃止されることになりました。 なお、配偶者が控除対象配偶者に該当しない場合(合計所得金額が38万円超、76万円未満)の配偶者特別控除は、適用がありますので注意してください。(下図参照) |
★ 収入が103万円以下の配偶者に上乗せされていた【配偶者特別控除@】の部分が廃止されました。 |
V 平成16年度改正点で、平成17年分から適用されるもの | |
【老年者控除の廃止】 | |
老年者控除について、平成17年分以後の所得税から廃止されます。 * 本人が老年者(年齢65歳以上、合計所得金額 1,000万円以下の人)に該当する場合には、老年者控除(控除額 50万円)の適用を受けることができます。この老年者控除が、廃止されることになりました。 ただし、この改正は平成17年分以後の所得税から適用されますので、平成16年分の所得税(年末調整)においては従来どおり老年者控除の適用がありますので注意してください。 |
年末調整の主な注意事項については、お役立ち必見 14年12月分に説明してありますので、こちらもご覧下さい。 生年月日の確認は下記の通りに変更になります。 ■老人控除対象配偶者 : 昭和10年1月1日以前生まれ ■老人扶養親族 : 同 上 ■特定扶養親族 : 昭和57年1月2日〜昭和64年1月1日 のあいだに生まれた人 ■老年者 : 昭和15年1月1日以前生まれ |
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