税制改正で押さえておきたいポイント!



★ 消 費 税 の 経 理 処 理


 改正消費税では、事業者免税点の引下げ(3,000万以下→1,000万以下)や簡易課税制度の
適用上限の引下げ(2億円以下→5,000万円以下)などが行われます。
 従来なじみが薄かった事業者に大きな影響を及ぼす改正で、免税事業者から課税事業者に変更と
されるのは、個人で88万人、法人で48万社と予測されています。
 またこれは、個人事業者は17年分から、法人は17年3月末決算分から適用されます。


●従来の免税事業者が、新たに課税事業者になる場合、その多くが同時に
簡易課税を選択するものと思われます。
仕入控除税額の計算が簡単で、わかりやすいからです。
大まかに言うと、課税売上高を正確に把握すれば納税額の計算を誤ることは
ほとんどありません。
(課税売上高に対して業種に応じたみなし仕入率を乗じて
消費税を算出)

       ・第一種(卸売業)      90%
       ・第二種(小売業)      80%
       ・第三種(製造業等)     70%
       ・第四種(その他の事業)   60%
       ・第五種(サービス業等)   50%
 

●消費税経理処理の方法には、「税抜き経理」と「税込み経理」があります。
税抜き処理では、本体価格と消費税額を区別して「仮受消費税」や「仮払消費税」
の勘定に集計します。
税込み経理は、両者を合算したまま処理します。
税抜き経理(本則課税)は、
仮受消費税と仮払消費税の差額が納付(還付)となり
ますが、仕訳の数が膨大になり事務処理が煩雑になる点が負担です。

 

注意点

   ・「本則課税」を適用する場合は、課税仕入等の事実を記録した帳簿と請求書等の
    両方の保存
がないと、仕入や経費の支払の際の消費税分を控除することができま
    せんので注意が必要です。

   ・書類の保存に関しては、「本則課税」「簡易課税」のどちらの場合も帳簿を備え付け、
    取引内容を記載し、7年間保存する必要があります。                              

帳簿の記載事項 @ 課税仕入の相手方の氏名、名称
A 課税仕入を行った年月日
B 課税仕入に関わる資産の内容
C 支払対価の額
請求書等の記載事項 @ 書類の作成者の氏名、名称
A 課税資産の譲渡等の年月日
B 課税資産の譲渡等に係る資産
C 譲渡等の対価の額
D 書類の交付を受ける当該事業者の氏名、名称

   

詳しくは、「25周年記念セミナー」をご覧下さい。



★ 定 率 減 税 の 縮 小



●18年以降の所得税から、税額控除が10%に減税されます。
  現行20% (上限12.5万円)

●18年6月徴収分の個人住民税から、税額控除が7.5%に減税されます。
  現行15% (上限2万円)

  たとえば、年収500万円の場合の平成18年所得税・住民税負担
       
      単身者      38.3万円 (増税3.8万円)
      夫婦のみ     31.8万円 (増税3.2万円)
      夫婦・子供2人 17.7万円 (増税1.8万円)