税制改正で押さえておきたいポイント! |
★ 消 費 税 の 経 理 処 理 |
改正消費税では、事業者免税点の引下げ(3,000万以下→1,000万以下)や簡易課税制度の
適用上限の引下げ(2億円以下→5,000万円以下)などが行われます。
従来なじみが薄かった事業者に大きな影響を及ぼす改正で、免税事業者から課税事業者に変更と
されるのは、個人で88万人、法人で48万社と予測されています。
またこれは、個人事業者は17年分から、法人は17年3月末決算分から適用されます。
●従来の免税事業者が、新たに課税事業者になる場合、その多くが同時に
簡易課税を選択するものと思われます。
仕入控除税額の計算が簡単で、わかりやすいからです。
大まかに言うと、課税売上高を正確に把握すれば納税額の計算を誤ることは
ほとんどありません。(課税売上高に対して業種に応じたみなし仕入率を乗じて
消費税を算出)
・第一種(卸売業) 90%
・第二種(小売業) 80%
・第三種(製造業等) 70%
・第四種(その他の事業) 60%
・第五種(サービス業等) 50%
●消費税経理処理の方法には、「税抜き経理」と「税込み経理」があります。
税抜き処理では、本体価格と消費税額を区別して「仮受消費税」や「仮払消費税」
の勘定に集計します。
税込み経理は、両者を合算したまま処理します。
税抜き経理(本則課税)は、仮受消費税と仮払消費税の差額が納付(還付)となり
ますが、仕訳の数が膨大になり事務処理が煩雑になる点が負担です。
・「本則課税」を適用する場合は、課税仕入等の事実を記録した帳簿と請求書等の
両方の保存がないと、仕入や経費の支払の際の消費税分を控除することができま
せんので注意が必要です。
・書類の保存に関しては、「本則課税」「簡易課税」のどちらの場合も帳簿を備え付け、
取引内容を記載し、7年間保存する必要があります。
★ | 帳簿の記載事項 | @ | 課税仕入の相手方の氏名、名称 |
A | 課税仕入を行った年月日 | ||
B | 課税仕入に関わる資産の内容 | ||
C | 支払対価の額 | ||
★ | 請求書等の記載事項 | @ | 書類の作成者の氏名、名称 |
A | 課税資産の譲渡等の年月日 | ||
B | 課税資産の譲渡等に係る資産 | ||
C | 譲渡等の対価の額 | ||
D | 書類の交付を受ける当該事業者の氏名、名称 |
詳しくは、「25周年記念セミナー」をご覧下さい。 |
★ 定 率 減 税 の 縮 小 |
●18年以降の所得税から、税額控除が10%に減税されます。
現行20% (上限12.5万円)
●18年6月徴収分の個人住民税から、税額控除が7.5%に減税されます。
現行15% (上限2万円)
たとえば、年収500万円の場合の平成18年所得税・住民税負担
単身者 38.3万円 (増税3.8万円)
夫婦のみ 31.8万円 (増税3.2万円)
夫婦・子供2人 17.7万円 (増税1.8万円)