平成15年度の税制改正により、給与所得関係について次のような改正が行われています。
なお、昨年に引き続き所得税の定率減税が実施されていますので、年調定率控除額{年税額の20%相当額(25万円を限度)}の控除を忘れないよう注意してください。





 配偶者特別控除のうち、配偶者が控除対象配偶者に該当する場合に適用される部分については、平成16年以後の所得税から廃止されます。




 所得者(合計所得金額が1,000万円以下)と生計を一にする配偶者の所得が76万円未満である場合には、配偶者の合計所得金額に応じた配偶者特別控除(最高38万円)を控除することができます。
 
 配偶者特別控除には、配偶者が控除対象配偶者 (合計所得金額が38万円以下)に該当する場合と該当しない場合がありますが、今回の改正により、配偶者が控除対象配偶者に該当する場合に適用される配偶者特別控除が廃止されることとなりました

 ただし、平成15年分の所得税においては、従来どおり適用がありますので注意してください。



 住宅借入金等特別控除の適用を受けていた居住者が、転勤等のやむを得ない事由により控除を受けられなくなった後、その家屋を再び居住の用に供した場合には、一定の要件を満たせば、住宅借入金等特別控除の再適用を認められることになりました。




 住宅借入金等特別控除の適用を受けていた居住者が、給与等の支払者からの転任の命令に伴う転居その他これらに準ずるやむを得ない事由に基因して当該控除の適用を受けていた家屋を居住用の用に供しなくなったことにより控除をうけられなくなった後、その家屋を再び居住の用に供した場合における住宅借入金等特別控除の適用については、その者がその家屋を再び居住の用に供した日の属する年(その年において、その家屋を賃貸の用に供していた場合には、その年の翌年)以後、住宅借入金等特別控除の再適用を認める事とされました。
 
 なお、この改正は、住宅借入金等特別控除の適用を受けていた家屋を平成15年4月1日以後に居住の用に供しないこととなった場合について適用され、再適用を受ける最初の年分は確定申告が必要とされますので、平成15年分の所得税(年末調整)で、該当するケースはありません。









 年末調整の主な注意事項はお役立ち必見 「毎月の役立ち情報編」14年12月分に説明してありますので、こちらもご覧下さい。

 C生年月日の確認については下記のように変更になります!

・老人控除対象配偶者:昭和年1月1日生以前
・老人扶養親族     :    同  上
・特定扶養親族     :昭和56年1月2日〜昭和63年1月1日まで
・老年者         :昭和14年1月1日生以前